明石市でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方をサポートする補助金のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
明石市の児童扶養手当は両親の離婚や死別などにより父や母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支える制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は明石市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の人でももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは明石市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な明石市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
補助対象は学業についてのものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
明石市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準より少ないなど非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯では、健康保険料、介護保険料、NHKの受信料等が減免されたり不要になるなどといったサポートが手厚くなります。
下記の場合は明石市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準の所得以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、明石市でおもに仕事をしている女性が出産する際に給付される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であって、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を産休した方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などによって給与をもらったならば出産手当金が支給されないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までのあいだが対象です。
最初に、月当たりの給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
兵庫県明石市でも離婚数の増加に伴い、母子家庭の数も増加しています。不景気が続いていて、不安定な収入のシングルマザーが多くなっています。
兵庫県明石市も含め都道府県や市町村ごとにシングルマザーに対してさまざまな助成金とか給付金など用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーの場合は多くの場合、受け取れます。そして、以前は母子家庭だけが受け取れていた児童扶養手当てがシングルファーザーももらえる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している地方自治体も多いようです。学童を対象に給食費とか学用品費等をサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする補助金とか助成金は増えています。
これらの給付金とか支援制度などは兵庫県明石市のような地方自治体ごとに別々ですので照会することが大切です。
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