うきは市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- うきは市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- うきは市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|うきは市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|うきは市で注意すべき記入項目
- うきは市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- うきは市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
うきは市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード
離婚届は、うきは市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。
市区町村の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料でもらえます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。
提出先は本籍のある場所または現住所の市区町村役所
離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に出すことができます:
- 夫または妻の本籍地
- 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多い点かもしれません。
平日/休日/夜間の届け出は可能?
役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。
それゆえに、内容不備により提出し直すことになるケースも。
時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。
うきは市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見ると単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、はじめに全体の内容を確認しておくことがポイントです。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。
また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。
どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効
どこから書いても自由ですが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。
次に、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記入しましょう。
事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンを使用/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
うきは市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります
もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載
まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。
この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。
「住所」は住民登録されている通りに書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。
さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この手続きは、うきは市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。
記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。
さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|うきは市で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必要
うきは市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、うきは市でも、何も書かれていないと受理されないため気をつけてください。
父親もしくは母のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記入することになります。
もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移行する流れとなります。
うきは市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。
もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も認められています。
親権欄を未記入にするとどう扱われる?
とりあえず提出して、別の機会に親権に関することを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、うきは市においても、離婚届は受理されません
要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「完全に断絶される」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別の議論とされます。
あくまで、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人
うきは市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人には、仲の良い人、上司、兄妹、両親、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や社会的立場は不要です。
夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人を書く欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 正式な氏名
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|うきは市で注意が必要な項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書き込む欄が設けられています。
これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。
例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。
署名押印の欄についての記入間違いがうきは市でも多い
届出人が記入する欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印しなければなりません。
自筆でないと処理されないため、第三者が代筆は認められません。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。
押印がかすれている場合、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)
記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するという方法が原則です。
この印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。
たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。
誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が確実なこともあります。
時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。
よく見られる不受理の原因は以下のようなものがあります:
- 名前や本籍の記入ミス
- 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
- 証人の署名欄が空欄
- 記入された日付が未来になっている
- 親権者を選んでいない
役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外受付などでは後から不備を指摘される可能性もあります。
よって、可能であれば前もって平日の日中に書類を確認してもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法
「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と感じて不安を抱える方もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます。
この制度を使っておけば本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません。
申請はうきは市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます。
離婚の意思はあるが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が有効な防止策になります。
受理されなかった場合の再提出する方法
誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはもちろん可能です。
出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。
うきは市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類と印鑑等)
うきは市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身元確認書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
基本的には以下のものをそろえておくようにしましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。
役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可
うきは市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません。
夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って提出することができます。
提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。
第三者による提出も可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。
また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることをチェックしたうえで任せましょう。
提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管
離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。
そのため、提出前に忘れずに写しを取っておくようにしましょう。
うきは市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません
A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。
また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です。
証人になる人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。
Q.提出後に気が変わってしまったら撤回できますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。
提出直後であっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で判断することが大切です。

















