八女市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



八女市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、八女市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくと安心です。



八女市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

記入順は指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

八女市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票上の表記で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、八女市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|八女市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

八女市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、八女市でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父親または母のどちらか一方を選び、親権の責任を担うという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記載する必要があります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行することとなります。

八女市で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権者の件を考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、八女市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは異なる問題とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

八女市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、勤務先の上司、姉妹、父母、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|八女市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄におけるミスが八女市でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印が薄い場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい情報を追記するのがルールです。

この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻本人の印を用いて直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を使った方がスムーズな場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



八女市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類・印鑑等)

八女市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に次のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

八女市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が提出先の役所に行って提出することができます。

受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に必ず控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

そのため、可能であればあらかじめ開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申出は八女市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって届け出が却下された場合、再度出すことは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



八女市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」となっており、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で意思決定することが重要です。