虻田郡豊浦町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



虻田郡豊浦町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、虻田郡豊浦町だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



虻田郡豊浦町での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、最初に全体像を把握しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

虻田郡豊浦町においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そのときは、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、虻田郡豊浦町でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|虻田郡豊浦町で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明示が求められる

虻田郡豊浦町の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、虻田郡豊浦町でも、記載なしでは受理されないため注意が必要です。

父あるいは母のどちらか一方を選び、親権の責任を担うという意思を、当事者である夫婦が合意したうえで記入する必要があります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に進む流れとなります。

虻田郡豊浦町で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとから親権者の件を決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、虻田郡豊浦町でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

虻田郡豊浦町における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、知り合いなど、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所や本籍情報がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|虻田郡豊浦町で注意が必要な項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄についての誤記が虻田郡豊浦町でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自書で記名し、押印しなければなりません。

自書でないと受理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印が薄い場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を書き直すのが基本です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が無難というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に窓口で事前確認しておくと安心です。



虻田郡豊浦町での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類や印鑑等)

虻田郡豊浦町で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

虻田郡豊浦町での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらか一方が役所の窓口に足を運んで提出することができます。

提出時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出する前に必ず控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。

代表的な不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることがほとんどですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

そのため、なるべくならあらかじめ平日窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と感じて心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

申出は虻田郡豊浦町の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは当然可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



虻田郡豊浦町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で判断することが大切です。