上川郡東川町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



上川郡東川町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、上川郡東川町以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



上川郡東川町での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、まずは書類全体を見渡しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

上川郡東川町でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、再記入した離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票通りに記載することになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、上川郡東川町でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|上川郡東川町で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

上川郡東川町の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、上川郡東川町でも、空欄では受理されないため気をつけてください。

父親もしくは母のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記載する必要があります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移る流れとなります。

上川郡東川町で2人以上の子どもがいるときの記入方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとから親権を誰にするかを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、上川郡東川町においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは異なる問題になります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

上川郡東川町における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、会社の上司、兄弟、両親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|上川郡東川町で注意すべき項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書き込む欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄に関するミスが上川郡東川町でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

直筆でない場合は処理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すのがルールです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が無難というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で確認しておくのが無難です。



上川郡東川町での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類と印鑑等)

上川郡東川町で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

上川郡東川町での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が届け出窓口に足を運んで手続きが可能です。

受付時には、窓口の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出もできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認してから任せましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

したがって、可能であればあらかじめ平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と感じて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は上川郡東川町の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出方法

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



上川郡東川町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って決めることが大切です。