羽咋市でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支援する制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると給付額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
羽咋市の母子手当ては父母の離婚や死亡等のために父や母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には羽咋市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い人でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは羽咋市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な羽咋市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は、就学についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
羽咋市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。所得が低いなどのように課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、健康保険や介護保険やNHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどといった支援の対象となります。
下記の場合は羽咋市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額の合計が一定所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方ならば前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支給されます。
出産手当金は羽咋市で主に就業者である母親が妊娠したときに受給できる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって出産前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ方が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは、出産手当金が給付されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前の98日までが対象となります。
まずは、月額の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
石川県羽咋市でも離婚の増加に伴い、シングルマザーの数も増えています。長引く不況の影響を受け、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
石川県羽咋市も含め都道府県や市町村によって母子家庭に対してはいろいろな助成金や支援制度など用意されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーはほとんどのケースでもらう資格があります。さらに、かつては、母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いようです。小中学生に向けて学用品費とか修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する支援制度や補助金は多くなっています。
こうした優遇制度、助成金等は石川県羽咋市も含めて各自治体によって変わってきますので照会することが必要です。
関連地域 鹿島郡中能登町,小松市,石川郡野々市町