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糸島市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓糸島市の手続き前に↓





糸島市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、糸島市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。




糸島市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても決まりはありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

糸島市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、糸島市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。




親権者欄の書き方|糸島市で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必須

糸島市での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、糸島市でも、記載なしでは提出が無効になるので注意してください。

父あるいは母のいずれかを選び、その者が親権を持つという意思を、両者が話し合って決めたうえで記載します。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進展する流れとなります。

糸島市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとから親権者の件を判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、糸島市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきことです。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

糸島市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、上司、兄弟姉妹、両親、知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|糸島市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の記名欄に関する誤記が糸島市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

押印がかすれている場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

この印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が安全な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。




離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で役所に指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚する場合もあります。

よって、できる限り前もって通常の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

申出は糸島市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

不備によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。




糸島市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類や印鑑など)

糸島市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

糸島市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認してから預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前に忘れずにコピーをとっておくことをおすすめします。




糸島市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で決めることが大切です。