湯沢市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



湯沢市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、湯沢市以外でも、全国の役所で入手できます。

窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



湯沢市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

記入順は自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

湯沢市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、湯沢市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|湯沢市で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

湯沢市の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、湯沢市でも、何も書かれていないと受理されないため気をつけてください。

父親もしくは母のいずれか一方を選び、その人物が親権を得るという意思を、両者が合意したうえで記述することになります。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に進展することになります。

湯沢市で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権のことを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、湯沢市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

湯沢市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、親しい人、会社の上司、兄妹、両親、知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|湯沢市で注意すべき項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄についてのミスが湯沢市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を書き直すのが基本です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方が安全な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



湯沢市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

湯沢市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

湯沢市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが届け出窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付時には、受付の担当者が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから託しましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前にできる限りコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。

よく見られる不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明することもあります。

よって、可能であれば前もって開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と考えて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

申出は湯沢市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という場面では不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再度出すことは問題なく可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は一から書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



湯沢市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で行動に移すことが重要です。