登別市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



登別市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、登別市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多い点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



登別市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

登別市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、登別市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|登別市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必須

登別市での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、登別市でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。

父もしくは母のいずれか一方を記入し、親権の責任を担うという意思を、夫婦が同意したうえで記述する必要があります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移ることになります。

登別市で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとで親権に関することを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、登別市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

登別市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟、親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や特別な立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|登別市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を記入する欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄についての記入間違いが登別市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自書で記名し、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

押印がかすれている場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を追記するという方法が原則です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方が無難な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明することもあります。

そのため、余裕があればあらかじめ平日の日中に書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

この申出は登別市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出方法

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



登別市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人確認書類と印鑑等)

登別市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

登別市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらか一方が役所の窓口に出向いて提出することができます。

受付では、受付の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることをチェックしたうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前にできる限り控えを残しておくことが望ましいです。



登別市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」となっており、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。