福岡市城南区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



福岡市城南区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、福岡市城南区以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



福岡市城南区での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、まずは全体像を把握しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

福岡市城南区においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、福岡市城南区でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|福岡市城南区で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

福岡市城南区の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、福岡市城南区でも、空欄では受理されないため注意が必要です。

父または母親のいずれか一方を指定し、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述する必要があります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移ることとなります。

福岡市城南区で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権に関することを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、福岡市城南区でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

福岡市城南区での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、職場の上司、兄弟姉妹、親、知り合いなど、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|福岡市城南区で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を記入する欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄における誤記が福岡市城南区でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受理されないため、第三者が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を追記するのが基本です。

その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が確実というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



福岡市城南区での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類や印鑑等)

福岡市城南区で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

福岡市城南区での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて提出ができます。

提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に忘れずに写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

そのため、なるべくなら前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

申請は福岡市城南区の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再度出すことはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともにすべて書き直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



福岡市城南区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する第三者」となっており、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で判断することが大切です。