福岡市博多区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



福岡市博多区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、福岡市博多区以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で受け取れます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



福岡市博多区での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、まずは全体の内容を確認しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは自由ですが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

福岡市博多区でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、福岡市博多区でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|福岡市博多区で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必要

福岡市博多区での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、福岡市博多区でも、未記入では提出が無効になるため注意が必要です。

父もしくは母のどちらか一方を選択して、親権の責任を担うという意思を、両者が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進展することとなります。

福岡市博多区で子どもが複数人いる場合の記入方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

ひとまず提出して、あとで親権を誰にするかを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、福岡市博多区においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別の議論になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

福岡市博多区における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、会社の上司、兄弟姉妹、両親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|福岡市博多区で注意すべき項目

別居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

署名押印の欄についてのミスが福岡市博多区でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を書き直すのが基本です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を作成した方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所に指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

よって、できる限りあらかじめ開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

この申出をしておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

申出は福岡市博多区の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



福岡市博多区での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身分証明書や印鑑等)

福岡市博多区で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

福岡市博多区での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが該当する役所に出向いて提出することができます。

提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出前に念のため写しを取っておくことをおすすめします。



福岡市博多区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って判断することが大切です。