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赤平市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



赤平市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

赤平市の住居確保給付金というのは、生活困窮で、住居を失くす可能性がある人に対し家賃に相当する金額を支援する制度です。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、自治体によって執行されています。

始まりはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで行われていましたが、一層制度が改良され、今日の形になりました。

主に失業などで収入が無くなってしまったり、少なくなって家賃が払えなくなった人が対象者となります。

とりわけ、コロナ禍のときは収入減少の影響を受けた方が多く、制度の受給者についても増えました。

住宅を保持することは、暮らしの安定に繋がってくるため赤平市のこの制度というのは生活困窮の状態にある方々には多大なサポートになってきます。



赤平市の住宅確保給付金の手続きの流れ

赤平市の住宅確保給付金の手続きの流れは、第一に自治体の窓口に相談し、申請書類を提出を行います。

申請には、本人確認書類や収入や貯蓄の状況がわかる書類、家賃支払いに関する書類等を用意しておきます。

自治体にもよりますが、手続きの際にハローワークへの登録が必要な場合もあります。

その後、書類審査に入って、問題なければ受給決定となります。

支給については通常申請者あてではなく、大家さんや管理会社に直に払い込まれます。

そういうわけで、住宅確保給付金を別のものには流用できません。

受給中は、定期的に求職の報告を行う必要があります。

報告を行わないと赤平市でも支給が止められる場合もあるため気をつけましょう。

さらに、収入が好転した場合には、速やかに自治体へ伝える必要があります。

報告を行わないでいたり、虚偽の報告をした場合は、不正受給となされて、後で返還しなければなりません。



赤平市の住宅確保給付金の金額

赤平市の住宅確保給付金として支給される金額は世帯の人数と住んでいる地域によりちがってきます。

家賃が高い地域は金額についても高くなります。

単身であれば約4万円から5万円ほど2人以上の世帯だと約6万円から7万円程度が支給される上限金額となるケースが多くなっています。

もらえる期間は原則として3か月になりますが、延長も可能になります。

延長は二回までできて、最長で9か月の間受給可能です。

延長する時には、就職活動を行っていることや収入や貯蓄などの基準を満たしているか調査されます。

一度支給を受けていても、全員が延長できるとは限りません。



赤平市の住宅確保給付金を受給する条件とは?

赤平市の住宅確保給付金を受け取るためには条件を満たす必要があります。

収入が減ったのが最近のことであること

ただ収入がないというだけではなく収入が減って生活困窮してしまったのが最近の出来事であることが条件になります。

失業や収入の減少後二年以内であり、住宅を失ってしまいそうな状況であることが前提です。

収入に関する条件

直近の世帯の月収が「市町村民税の均等割で非課税の額の12分の1」に「定められた家賃上限額」を上乗せした金額を下回ることが条件になります。

この金額を超えてしまうと支払い対象から外されます。

貯蓄額に関する条件

世帯の預貯金金額についても基準があって決められた額以上の貯蓄を所有している方は受給の対象外となります。

要するに、赤平市でも、一定の蓄えがある方は、それを用いることが必要になります。

申請する人が世帯において主たる生計維持者である

申請する方が世帯において主たる生計維持者である事が必要になります。

つまり、家族で主に収入を稼いでいる方が申請者とならなくてはなりません。

働く意思を持っていること

働く意思があることも求められます。

受給するためには、ハローワーク等を使って能動的に求職活動をすることが条件です。

赤平市の住居確保給付金は、単純な家賃補助にとどまらないで、自立を促す制度です。



赤平市の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金は、生活困窮した時に住居を維持するための有用な仕組みになりますが、赤平市でも、必ず対象になるわけではありません。

手続きのときに定められた以上の蓄えをしている人は対象外とされます。

また持ち家に住んでいる場合は対象とならず、賃貸住宅であることが要件になります。

つまりは持ち家の住宅ローンの返済のために生活が困窮した人は対象になりません。

就職活動を行う意思がない人も適用外ですので、年金のみで生計を維持している高齢者も対象にならないケースが多いです。

赤平市の住居確保給付金は、働く意志を持ちながら生活困窮の状況の方々を支援するための制度になります。