千歳市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



千歳市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、千歳市だけでなく、全国の役所で入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



千歳市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

千歳市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票上の表記で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、千歳市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|千歳市で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

千歳市の協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、千歳市でも、未記入では受理されないので注意してください。

父または母親のどちらかを記入し、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に進むことになります。

千歳市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権について決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、千歳市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは異なる問題になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

千歳市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友だち、職場の上司、兄弟、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|千歳市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書く欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄における記載ミスが千歳市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は処理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方がスムーズな場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

そのため、なるべくならあらかじめ平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

申請は千歳市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出の手順

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再度出すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄はすべて書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



千歳市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

千歳市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

千歳市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出できます

どちらか一方が提出先の役所に出向いて届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の職員が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出前に必ず控えを残しておくことをおすすめします。



千歳市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。