佐賀市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



佐賀市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、佐賀市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



佐賀市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、はじめに全体像を把握しておくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は自由ですが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

佐賀市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票上の表記で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、佐賀市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|佐賀市で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの明記が必須

佐賀市の協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、佐賀市でも、未記入では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父あるいは母のどちらかを選び、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記述することになります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に切り替えることになります。

佐賀市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、別の機会に親権のことを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、佐賀市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

佐賀市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、勤務先の上司、姉妹、親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら十分です。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|佐賀市で注意が必要な項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記入する欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。

署名押印の欄に関する誤記が佐賀市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

自書でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き添えるのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方がスムーズです。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



佐賀市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人証明書類や印鑑等)

佐賀市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には以下のものを準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

佐賀市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が届け出窓口に行って届け出が可能です。

受付時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することもできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを確認のうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前に必ず写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

よくある受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されることもあります。

そのため、余裕があればあらかじめ開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と感じて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

申請は佐賀市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



佐賀市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで判断することが大切です。