鹿島市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 鹿島市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 鹿島市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|鹿島市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|鹿島市で注意すべき記入項目
- 鹿島市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 鹿島市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
鹿島市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットで入手
離婚届は、鹿島市だけでなく、全国の役所で手に入ります。
市区町村の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で入手できます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。
提出先は本籍のある場所または居住地の役所
離婚届は、次のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)
例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いポイントかもしれません。
曜日や時間を問わず届け出は可能?
役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。
それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。
鹿島市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、まずは全体像を把握しておくことが重要です。
まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。
役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。
どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効
書く順番は決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記入しましょう。
コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
鹿島市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
その場合、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入
最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。
このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。
さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
旧姓・新姓に関する選択の注意点
離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。
結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この手続きは、鹿島市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。
記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック
本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。
さらに、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|鹿島市で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の明示が求められる
鹿島市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、鹿島市でも、空欄では受理されないので十分な注意が求められます。
父親もしくは母のいずれかを記入し、親権の責任を担うという意志を双方が同意したうえで記入することになります。
ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移ることになります。
鹿島市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も可能とされています。
親権欄を未記入にするとどうなる?
ひとまず提出して、あとから親権について判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、鹿島市でも、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論になります。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは
鹿島市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄妹、父母、知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や役職や肩書きは求められません。
夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記載欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 戸籍上の氏名
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(正確に記載)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。
住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|鹿島市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居した日などの記載方法
離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを記載する欄があります。
これらは戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。
一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。
署名押印の欄における記入間違いが鹿島市でも多い
届出人が記入する欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印する必要があります。
本人の手書きでなければ受け付けられないため、第三者が代筆は認められません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。
押印がかすれている場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)
書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を追記するという方法が原則です。
この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。
たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい用紙を作成した方が無難なこともあります。
夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
鹿島市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人証明書類・印鑑など)
鹿島市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
通常は以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:
- 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
鹿島市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です。
どちらか一方が提出先の役所に行って提出ができます。
提出時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。
第三者による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。
届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから渡しましょう。
提出後にトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちには返却されません。
よって、提出前に念のため写しを取っておくことをおすすめします。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。
よくある受理されない理由は下記の通りです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 印鑑が押されていない、または印影が薄い
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権者欄が空欄
窓口で提出したときに役所側にチェックされることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。
そのため、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え
「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と想像して不安に思う人もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます。
あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません。
この手続きは鹿島市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り継続して有効です。
離婚の意思はあるが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有効な防止策になります。
差し戻しになったときの再提出のやり方
記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再び届け出ることは問題なく可能です。
再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。
鹿島市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません
A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人というのはあくまでも「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。
Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。
届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出直後であっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で行動に移すことが重要です。

















