大東市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大東市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、大東市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



大東市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

大東市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民登録されている通りに書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、大東市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|大東市で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必須

大東市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、大東市でも、記載なしでは受理されないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のどちらかを指定し、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが同意したうえで記載することになります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行する流れとなります。

大東市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も認められています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとで親権のことを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、大東市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

大東市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、職場の上司、姉妹、親、昔からの知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や特別な立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|大東市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄に関する誤記が大東市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、第三者が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を作成した方が安全なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな不受理の原因は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

そのため、余裕があれば前もって平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と感じて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

申出は大東市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



大東市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身元確認書類・印鑑など)

大東市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次のものを用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

大東市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで任せましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に忘れずにコピーを保管しておくことを推奨します。



大東市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で行動に移すことが重要です。