御着でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を支える給付金なので、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
御着の母子手当は、両親の離婚や死別などが原因で父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を支える制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には御着でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る方も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは御着の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている御着の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、学業関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
御着でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準より低いなど、非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険料、NHK受信料等について減免されたり不要になるというような生活支援があります。
下記の場合は御着の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であれば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は、御着でおもに就業者である女性が妊娠した場合に支払われる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を産休した人が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与がある場合は出産手当金をもらえない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までが対象です。
第一に、月額の給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日以前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
兵庫県御着でも離婚が多くなるに伴って、母子家庭の数も多くなっています。不況が長引き、収入が足りない母子家庭がたくさんいます。
兵庫県御着も含め各地方自治体によって母子家庭に対して多くの給付金や支援制度等が用意されています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であればたいていの場合、もらえます。そして、かつては、母子家庭に限って対象だった児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している自治体も多いようです。小中学生を対象に修学旅行費とか学用品費などを支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する助成金、給付金は増えています。
これらの優遇制度とか支援制度等は兵庫県御着も含め各自治体によって相違しますので聞いてみることが一番です。
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