上野芝の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



上野芝の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、上野芝以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



上野芝での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、まずは全体の構成を理解することが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

上野芝でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票通りに記載する必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、上野芝でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|上野芝で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必須

上野芝の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、上野芝でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父もしくは母のいずれかを選択して、親権の責任を担うという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記入する必要があります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行することとなります。

上野芝で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な措置も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とりあえず提出して、別の機会に親権のことを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、上野芝においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

上野芝での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、仲の良い人、勤務先の上司、姉妹、両親、知り合いなど、成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や役職や肩書きは求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|上野芝で注意すべき項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄における誤記が上野芝でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方がスムーズな場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないということに注意しましょう。

ありがちな不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる可能性もあります。

したがって、余裕があればあらかじめ開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と感じて不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

この申出は上野芝の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再度出すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



上野芝での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書と印鑑など)

上野芝で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

上野芝での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が届け出窓口に行って手続きが可能です。

受付では、窓口の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで任せましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に忘れずにコピーを保管しておくことを推奨します。



上野芝での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」となっており、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って決めることが大切です。