豊前市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



豊前市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、豊前市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料でもらえます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



豊前市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

豊前市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、豊前市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|豊前市で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの明記が必須

豊前市の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、豊前市でも、未記入では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父もしくは母親のどちらか一方を選択して、その者が親権を持つという意志を両者が合意したうえで記入する必要があります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進む流れとなります。

豊前市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどうなる?

先に提出しておいて、別の機会に親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、豊前市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは別に話し合うべきことです。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

豊前市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟、保護者、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や役職や肩書きは求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|豊前市で注意すべき項目

同居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についての誤記が豊前市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が無難です。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

よくある受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で役所に指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

したがって、なるべくなら前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この手続きは豊前市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



豊前市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

豊前市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

豊前市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが役所の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを見直したうえで預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前に念のため控えを残しておくことをおすすめします。



豊前市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する役割の人」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って意思決定することが重要です。