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法界院の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



法界院の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは

法界院の住居確保給付金は、生活が困窮して、住居を失ってしまいそうな人に対して家賃に相当する額を支払う制度です。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づき、地方自治体により実施しています。

もともとはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで創設されましたが、さらに制度が強化され、今の形態になっています。

主として失業などによって収入が無くなってしまったり、減ってしまって家賃が払えなくなってしまった人が対象者です。

とくに、コロナ禍においては収入が減った方が増え、制度の利用者も増えました。

住まいを持つことは暮らしの安定につながるため法界院の住宅確保給付金の制度は経済的に厳しい状況にある方に大きなサポートになります。



法界院の住宅確保給付金の手続きの流れ

法界院の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に地方自治体の窓口で申請書類を提出します。

申請の時には本人確認書類や収入や預金に関する書類や家賃の支払いに関する書類等を揃えておきます。

地域によって、申請の時にハローワークに登録をする必要がある場合もあります。

申請の後、書類審査がされて、審査が通れば支給決定となります。

支給については基本的に申請者ではなく、大家さんへ直に支払われます。

したがって、住宅確保給付金をほかの用途には使うことはできません。

支給されている間は、常に就職活動の報告をする必要があります。

報告を行わないでいると法界院でも支払いが停止になる場合もあるため気をつけましょう。

また、収入状況が改善したときは早めに自治体へ伝えなければなりません。

報告を行わないでいたり、虚偽の報告をした場合は、不正受給とみなされて、後から返還の義務を負うことになります。



法界院の住宅確保給付金をもらう条件とは

法界院の住宅確保給付金をもらうには条件が必要になります。

就職する意思を持っていること

仕事をする意思があることも不可欠です。

支給を受けるためには、ハローワーク等を使って、仕事を探すことが条件になります。

法界院の住居確保給付金の制度は、ただの家賃補助にとどまらず、自立を促す制度になります。

収入における条件

直近の世帯月収が「市町村民税の均等割で非課税の額の1/12」に「決められた家賃上限額」を足した額を下回ることが前提になります。

この基準より多くなると支払い対象から外されます。

収入が少なくなったのが直近の出来事であること

収入が少ないことの他にも、収入が減少して生活困窮してしまったことが最近の事であるということが不可欠になります。

失業や給与の減少から2年以内であり、住宅を失くしてしまいそうな状態であることが必要になります。

貯蓄金額に関する条件

世帯の貯蓄金額にも制約があって、定められた額以上の貯蓄を持つ場合は受給の対象外になります。

要するに、法界院でも、貯蓄がある方は、まずはそれを活用するのが優先になってきます。

申請する方が世帯において主たる生計維持者である

申請する方が世帯の主たる生計維持者であることが不可欠になります。

すなわち、世帯において主に収入がある方が申請者になることが不可欠です。



法界院の住宅確保給付金の金額

法界院の住宅確保給付金として受け取れる金額は、世帯の人数や住んでいる場所で変動します。

家賃相場が高い地区では金額についても高くなってきます。

単身世帯ではだいたい4万円から5万円ほど2人以上の世帯であればだいたい6万円から7万円くらいが受給できる上限金額になることが多くなっています。

支給される期間は原則として三か月になりますが延長も可能になります。

延長は2回までできて、最長で9か月間の受給可能です。

延長の際には、就活をしていることや、収入などの要件に変わりがないか審査されます。

一度支給を受けたからといって、全員が延長可能とは限りません。



法界院の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金は、生活が難しくなった時に住居を維持する大事な仕組みになりますが、法界院でも、全員が使用できるわけではないです。

手続きの時点で一定以上の蓄えを持っている人は対象外になることがあります。

さらに、持ち家の人は対象外で、賃貸物件に住んでいることが前提になります。

つまりは持ち家の住宅ローンの負担のために生活が難しくなった方は除かれます。

就活を行う意思を持たない方も適用外となるため、年金だけで生活を行う高齢者についても対象外となる場合が多いです。

法界院の住居確保給付金は、働く意欲があっても経済的に困難な状況の方を支援する制度です。