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金橋の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



金橋の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

金橋の住居確保給付金というのは、生活が困窮して、住居を失う可能性がある人のために家賃に相当する額を支払う制度です。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、地方自治体によって執行されています。

スタートはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として作られましたが、いっそう制度が改良されて、今の形になっています。

おもに失業や廃業等により収入が途絶えてしまったり、減少してしまって家賃の支払いが難しくなった人が対象者です。

とりわけ、コロナ禍では収入が激減した人が多く、受給者についても増加しました。

住宅を持つことは生活の安定に直結するので金橋の住宅確保給付金の制度は経済的に厳しい人には多大な支援になります。



金橋の住宅確保給付金をもらう条件

金橋の住宅確保給付金を利用するにはいくつかの条件を満たすことが不可欠です。

預貯金の金額についての条件

世帯の預貯金額についても基準が設けられていて、一定額以上の貯蓄を持っている人は制度の対象外になります。

要は、金橋でも、ある程度の蓄えをしている人は、それを活かすのが順序になります。

収入が少なくなったのが最近の出来事である

単純に収入が少ないことに加えて収入が少なくなって生活が厳しくなった事が直近であるということが前提です。

離職や給与の減少後二年以内で、家を失う可能性がある状態に置かれていることが条件になります。

収入の条件

直近の世帯月収が「市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1」に「決められた家賃上限額」を足した金額を超えていないことが要件です。

この金額より多いと支払い対象から外されます。

申請者が世帯の主たる生計維持者である

申請者が世帯にて主たる生計維持者であることが必要になります。

つまりは、世帯の中で主に収入を得ている人が申請者にならなければなりません。

働く意思を持っていること

就職活動を行う意思を持っていることも必要です。

受給対象になるためにはハローワークなどにおいて、すすんで求職活動を行うことが不可欠になります。

金橋の住居確保給付金は、ただの家賃補助にとどまらないで、自立を促す仕組みです。



金橋の住宅確保給付金の金額

金橋の住宅確保給付金として受け取れる金額というのは、世帯の人数や住んでいる場所により変動します。

家賃相場が高いところにおいては額についても高いです。

単身世帯でだいたい4万円から5万円ほど2人以上の世帯だとおおよそ6万円から7万円くらいがもらえる上限額となることが多くなっています。

受給できる期間は原則3か月ですが、延長可能になります。

延長は二回まで可能で、最長で9か月の間受給可能です。

延長するときには、仕事を探していることや収入や貯蓄等の基準に変わりがないか確認されます。

そのため、すべての人が延長を認められるとは限りません。



金橋の住宅確保給付金の手続きの流れ

金橋の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に自治体の窓口に相談し、申請書類を提出します。

申請においては、本人確認書類や収入や預金の状況がわかる書類、家賃についての書類などを用意します。

自治体によっては、手続きの時にハローワークへの登録を求める場合もあります。

申請の後、審査が行われ、審査が通れば受給決定となります。

支給は基本的に申請者あてではなく、大家さんへ直接支払われる形になります。

ゆえに、給付金を家賃以外のことには使うことはできません。

受給している間は、常に職探しの報告をします。

報告をしないでいると金橋でも受給が止められてしまうこともあるので気をつけなければなりません。

さらに、収入状況が改善した場合はすぐに自治体へ報告を行います。

報告を怠ったり、誤った報告をした場合は、不正受給とみなされ、後から返還を求められます。



金橋の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金は、生活が難しくなったときに住居を確保する重要な制度になりますが、金橋でも、すべての方が利用できるわけではないです。

申請のときに定められた以上の蓄えがある時は対象外になります。

また、持ち家に住む方は対象とならず、賃貸住宅であることが条件です。

つまりは持ち家の住宅ローンの支払いのために生活が困窮してしまった方は対象外になります。

就活を行う意思がない人も適用外なので、年金のみで生計を維持している高齢者についても対象にならない場合が多いです。

金橋の住居確保給付金は就職する意志はあっても生活困窮の状況の方々を支援するための制度です。