伊予市でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ助ける補助金のため、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると給付額はゼロです。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
伊予市の母子手当は、両親の離婚や死亡などにより父または母と生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計をささえる給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には伊予市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等というような親族において、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の方でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは伊予市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な伊予市の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
支援の対象は、就学についてのものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊予市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準以下であるなどのように非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯は健康保険や介護保険料、NHKの受信料等が軽減されたり免除されるといった支援が手厚くなります。
以下の場合は伊予市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準の額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方ならば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は、伊予市でおもに働いている母親が妊娠した時に給付される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に休みを取った方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与がもらえている場合は出産手当金を受け取ることができないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
愛媛県伊予市でも離婚する夫婦の増加に伴って、母子家庭も増えています。不況が継続し、収入が安定しない母子家庭が多くなっています。
愛媛県伊予市も含め各地方自治体によって母子家庭に向けてたくさんの支援制度とか補助金等が用意されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大方の場合、もらえます。さらに、かつては、シングルマザーに限って対象だった児童手当てが平成22年からシングルファザーももらう資格があることになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。学童に対して給食費とか修学旅行費等を支援する就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金や補助金は増えています。
こうした給付金、補助金等は愛媛県伊予市も含めて各地方自治体によって別々ですので照会することが重要です。
関連地域 今治市,喜多郡内子町,伊予郡砥部町