神戸市垂水区でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を助ける制度であるので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限になると支給額は0円になります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
神戸市垂水区の母子手当ては、両親の離婚や死亡などが原因で父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には神戸市垂水区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは神戸市垂水区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている神戸市垂水区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は学業関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神戸市垂水区でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より低いなどのように課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯になると健康保険とか介護保険、NHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといった生活支援の対象となります。
下記のケースでは神戸市垂水区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であれば前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、神戸市垂水区で主に働いている母親が出産するときに給付される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であり、出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した人が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は、出産手当金が給付されないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までのあいだが対象です。
手始めに、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前42日から出産翌日後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
兵庫県神戸市垂水区でも離縁する夫婦の数が増えると共に、シングルマザーの数も増加しています。不景気が続いていて、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
兵庫県神戸市垂水区のような自治体によって母子家庭を対象にした様々な補助金や支援制度等が提供されています。たとえば、児童手当は、母子家庭は大方のケースでもらう資格があります。そのうえ、これまで母子家庭に限って受給できた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も多いようです。小中学生に向けて学用品費とか修学旅行費などを手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する給付金とか補助金は増えています。
これらの支援制度や助成金は兵庫県神戸市垂水区も含めて自治体ごとに相違しますので窓口などで照会することが早道です。
関連地域 三田市,川辺郡猪名川町,養父市