神戸市兵庫区でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ援助する給付金なので、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
神戸市兵庫区の母子手当は親の離婚や死亡などにより父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を応援する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には神戸市兵庫区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている人でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは神戸市兵庫区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な神戸市兵庫区の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助対象は学業関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神戸市兵庫区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が少ないなどといった非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯になると健康保険料や介護保険やNHKの受信料などについて軽減されたり免除されるというようなサポートがあります。
下記のケースでは神戸市兵庫区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得が基準の金額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方なら前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは神戸市兵庫区でおもに就業者である女性が出産するときに支払われる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者のうち出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に休みを取った方が対象です。
産休を取っていても有給休暇などによって給与が発生しているときは出産手当金が給付されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日の前98日までが対象です。
最初に、月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日より出産翌日後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
兵庫県神戸市兵庫区では離婚が増えるに伴い、母子家庭の数も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
兵庫県神戸市兵庫区のような自治体によりシングルマザーに対してはいろいろな助成金とか給付金等が用意されています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であればたいていのケースで受けられます。そのうえ、これまでシングルマザーに限って受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している地方自治体も多いようです。学童に修学旅行費とか学用品費などを給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する給付金とか助成金は増えています。
これらの給付金とか助成金などは兵庫県神戸市兵庫区も含め地方自治体ごとに異なっていますので問い合わせすることが必要です。
関連地域 洲本市,明石市,神崎郡福崎町