神戸市灘区でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へサポートする補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると給付額は0円になります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
神戸市灘区の児童扶養手当は父母の離婚や死別などのために父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を応援する施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は神戸市灘区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などというような親族において、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の方でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは神戸市灘区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な神戸市灘区の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、就学関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神戸市灘区でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準以下であるなどのように非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料とか介護保険やNHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるなどの生活支援の対象になります。
下記の場合は神戸市灘区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が基準の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前年の合計所得が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は神戸市灘区で主に働いている母親が出産するときにもらえる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの期間に休みを取った方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が発生しているならば出産手当金が受給できないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日の前98日までの間が対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
兵庫県神戸市灘区でも離縁する夫婦が増えるに伴って、シングルマザーの数も増えています。不況が続き、収入が足りない母子家庭が多いです。
兵庫県神戸市灘区も含め自治体ごとにシングルマザーに向けていろいろな助成金や優遇制度が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は大部分の場合で受けられます。そして、かつては、シングルマザーだけが受けられた児童手当てがシングルファーザーも受け取れるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えています。小学生や中学生に向けて修学旅行費や学用品費などを助成する義務教育就学援助制度等シングルマザーを手助けする助成金や給付金は増えています。
これらの助成金とか補助金は兵庫県神戸市灘区も含めて都道府県や市町村ごとにまちまちですので問い合わせることが必要です。
関連地域 揖保郡太子町,神戸市兵庫区,姫路市