姫路市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を援助する制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
姫路市の母子手当は、父母の離婚や死別などで父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計をささえる施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には姫路市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い人でももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、姫路市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている姫路市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
支援の対象は、学業についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
姫路市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準より少ないなど、課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険やNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは姫路市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が一定の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方なら前年の所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は姫路市で主に働いている母親が出産するときに受給できる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であり出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与があるならば出産手当金をもらえない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までのあいだが対象です。
手始めに、一か月の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
兵庫県姫路市でも別れる夫婦数の増加とともに、シングルマザーも多くなっています。不景気が続いていて、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
兵庫県姫路市も含めて地方自治体ごとに母子家庭に対しては様々な助成金とか給付金が設定されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭であれば大半のケースで受給資格をもらえます。また、今まではシングルマザーだけが受けられた児童扶養手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多くなっています。小中学生を対象に修学旅行費、学用品費等を給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する助成金や給付金は多岐に渡っています。
補助金、優遇制度などは兵庫県姫路市も含め地方自治体によって異なりますので窓口などで照会することが重要です。
関連地域 佐用郡佐用町,南あわじ市,神戸市灘区