小松市でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ支える補助金であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
小松市の母子手当は両親の離婚や死亡等が原因で父または母と生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は小松市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い方も対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、小松市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な小松市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、教育についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小松市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。所得が少ないなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、健康保険や介護保険、NHK受信料などが減免されたり免除されるというような生活支援の対象になります。
下記の場合は小松市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が一定金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は小松市で主に就業者である女性が妊娠した場合に給付される手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者のうち出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与があるときは出産手当金が受給できないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
石川県小松市では離縁する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭も多くなっています。不景気が続き、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
石川県小松市のような都道府県や市町村によって母子家庭に対していろいろな補助金、給付金など作られています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合はほとんどの場合で受け取ることができます。そのうえ、従来はシングルマザーだけがもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している地方自治体も増えてきています。小学生や中学生に対して修学旅行費や学用品費などを手助けする就学援助制度等母子家庭を援助する優遇制度、給付金は多岐に渡っています。
これらの助成金とか給付金等は石川県小松市のような都道府県や市町村ごとに異なりますので窓口などで確認することが重要です。
関連地域 金沢市,白山市,羽咋市