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南島原市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



南島原市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者

南島原市の住居確保給付金は、生活困窮によって、住居を失ってしまいそうな方に対して家賃に相当する額を支援する仕組みになります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、地方自治体が窓口となって執行されています。

初めはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として行われていましたが、いっそう制度が改良され、今の形になっています。

主に失業などによって収入が無くなったり、減少してしまって家賃が支払えなくなってしまった人が対象者となります。

とりわけ、コロナ禍の時は収入減少の影響を受けた人が増え、制度の利用者も増加しました。

住宅を維持することは日常生活の安定に関係してくるので南島原市のこの制度というのは生活が困窮している人々には多大な支えとなってきます。



南島原市の住宅確保給付金をもらうための条件とは?

南島原市の住宅確保給付金の仕組みを受け取るためにはいくつかの条件が必要になります。

就活をする意思を持つこと

就職活動をする意思があることも不可欠です。

受給するためには、ハローワークなどで、能動的に職を探すことが不可欠です。

南島原市の住居確保給付金は、単なる家賃補助以外にも、自立を促す仕組みです。

申請者が世帯において主たる生計維持者である

申請する方が世帯において主たる生計維持者であることが条件となります。

つまりは、家族で主として収入をもらっている方が申請者になる必要があります。

貯蓄額についての条件

世帯の預貯金の金額にも基準があり一定金額より多くの預貯金がある場合は対象外です。

南島原市でも、蓄えがある人は、それを使用するのが順序になります。

収入についての条件

直近の世帯の月収が、「市町村民税の均等割で非課税の額の1/12」に「一定の家賃上限額」を上乗せした金額以下であることが前提になります。

この基準を上回ってしまうと受給対象から外れます。

収入の減少が直近のことであること

ただ収入が足りないこと以外にも収入が減ってしまって生活困窮してしまったことが最近の出来事であることが条件になります。

失業や廃業や収入の減少の後二年以内で、住宅を失くしそうな状態になっていることが要件になります。



南島原市の住宅確保給付金の手続きの流れ

南島原市の住宅確保給付金の手続きの流れは、第一に地方自治体の窓口で申請書類を提出していきます。

申請においては本人確認書類や収入の状況がわかる書類や家賃についての書類などを準備します。

地域によって、申請時にハローワークに登録をするケースもあります。

その後書類審査に入り、審査が通れば受給決定となります。

支給については普通は申請者あてではなく、家主や管理会社へ直に支払われる形になります。

ゆえに、給付金を別のことには流用できません。

受給中は、常に仕事探しについての報告が不可欠です。

報告を怠ると南島原市でも受給が停止になることもあるため注意しましょう。

また、収入状況が上向きになったときは、すぐに自治体に報告する必要があります。

報告をしなかったり、誤った報告をした場合は不正受給となり、後々返還を要求されます。



南島原市の住宅確保給付金の金額

南島原市の住宅確保給付金として受給できる金額というのは家族の人数と住んでいる地区によって変動します。

家賃の平均が高い地域は額も高いです。

単身世帯であればだいたい4万円から5万円ほど2人以上の世帯であればだいたい6万円から7万円くらいが支払いの上限額となる場合が多いです。

支払われる期間は原則として3か月ですが、延長可能です。

延長は2回まで可能で、最長9か月の間受給可能です。

延長の際には、就職活動をしていることや収入や貯蓄等の要件に変わりがないか調べられます。

一度支給を受けたからといって、すべての方が延長可能というわけではありません。



南島原市の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金というのは、生活困窮した時に住む場所を維持するための大事な制度になりますが、南島原市でも、すべての人が使用できるわけではないです。

申請の時点で定められた以上の貯蓄を持っている時は対象外になることがあります。

また、持ち家の人は対象とならず、賃貸物件に住んでいることが条件です。

つまり、持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が難しくなった人は対象になりません。

就職活動をする意思を持たない方も適用外となるので、年金収入だけで生計を維持している高齢者も対象外となる場合が多いです。

南島原市の住居確保給付金は働く意志があっても経済的に厳しい人をサポートする仕組みです。