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小田原市の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

小田原市の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

↓小田原市の手続き前に↓

小田原市での結婚の手続きって何をするの?

小田原市における結婚の手続きは婚姻届の提出が基本

結婚にあたっての手続きの中でも最も基本で重要なのが婚姻届の提出です。

法的な結婚が成立する瞬間というのは、結婚式を挙げた時でも、両家の顔合わせが終わった時でもありません。

役所に婚姻届を提出し、正式な受理が完了したときに初めて、夫婦として法的に婚姻が成立します。

つまり、どれほど長く共に暮らしていても、婚姻届を出していない場合は法律上の婚姻関係になりません。

結婚前に必要なことはさまざまありますが、この婚姻届の届け出こそがまさにすべての出発点になります。

法律上の結婚の成立に求められる要件とは

役所に婚姻届を出せば、確実に結婚が成立するとは言いきれません。

法律では婚姻の条件が定まっていて、要件を欠いていると、小田原市でも婚姻届を出しても受理されないことがあります。

主要な結婚の条件は以下になります。

  • 結婚する本人の合意があること
  • 現在の配偶者がいないこと
  • 法定婚姻年齢に到達していること(18歳未満は不可)
  • 近親者との結婚でないこと
  • 判断能力があること(医師の判断が必要な場合あり)

このように、結婚とは手続きだけで完結せず、定められた要件を満たして初めて認められる仕組みです。

戸籍の移動の影響について

小田原市にて婚姻届を受理されると、戸籍に変化が生じます。

ほとんどの場合戸籍が新しく作られ、筆頭者になるのは夫または妻が指定されます。

どちらの氏(名字)を名乗るかによって、筆頭者や戸籍の内容も変わるため、慎重に選ぶ必要があります。

一例としては、妻が夫の名字を使う場合、夫が戸籍の代表者となる新たな戸籍が作られます。

逆に、夫が妻の姓を選んだ場合は、妻が筆頭者となる戸籍が編成されます。

いずれかの本籍地をそのまま新しい本籍にするか、まったく新しい本籍にするかも自由に決められます。

戸籍は、生まれたこと・結婚・離婚・死亡などの記録を一生を通じて記載する必要不可欠な法律上の書類です。

将来的な申請(行政手続き全般)にも関わるため、本籍地の指定や戸籍内容の取り扱いには慎重な判断が求められます。

小田原市での婚姻届の手続きと流れ

婚姻届はどこでも出せる?提出先と受付の時間帯

婚姻届は、全国どこでも受け付けてもらえます。

小田原市でなくても、ふたりの本籍地でなくても、住んでいる場所以外でも、提出できます。

例えば旅行中に訪れた役所で提出するという例も多く見られます。

提出先の例

  • 今住んでいる地域の役所
  • 新居予定地の役所
  • 本籍地の役所

さらに、役場の窓口業務外(夜間・休日)でも「夜間窓口」などで受付が可能である自治体も多く、1日中受付可能な役所もあります。

注意点として、休日に提出する場合は即日処理されない場合があるため、役所が処理する日は翌営業日になることも。

結婚記念日にこだわりがある場合は、前もって役所で確認するのが安心です。

記載ミスに気をつけて!婚姻届の書き方ガイド

婚姻届は、小田原市だけでなく、全国統一の様式で、役所の窓口や公式サイトから入手可能です。

市区町村によっては、オリジナル様式の婚姻届を用意しているところもあり、記念アイテムとして注目されています。

記入欄の内容は以下の内容になります:

  • ふたりの名前・誕生日・戸籍
  • 居住地・職業
  • 名字の選択(夫か妻か)
  • 両親の名前
  • 一緒に住み始めた日
  • 初婚・再婚の別
  • 証人のサイン・印

気をつけるべきところは、文字のミスや印の押し忘れ、証人欄の記載ミスになります。

とくに証人の記載ミスで受け付けられないことは小田原市でもしばしばあります。

提出前に忘れずにふたりそろって記入内容を確認しておきましょう。

提出後の流れおよび婚姻成立日

婚姻の届け出が受理されると、その日付が法的に結婚した日すなわち正式な婚姻日となります。

役所による処理が処理されると、戸籍上も正式に結婚状態となり、新しい戸籍が編成されます

提出するタイミングで婚姻届受理証明書を希望するなら、申請と手数料が必要です。

こうした証明書類は、姓の変更手続きやパスポート手続きなどで使える公的証明書ですので、必要な方は忘れずに入手しておきましょう。

小田原市での婚姻届に必要な書類一覧

身分証明書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

小田原市での婚姻関係の届出には、本人確認書類の提出が必要です。

身分証明書の提示がない場合、受理が保留となることもあります。

次の身分証明書のうちどれかを持参してください。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(写真付き)
  • パスポート
  • 保険証+補足確認書類(公共料金明細など)

どれも有効期限内の実物が必要です。

届け出をする人が一人のみの場合でも、夫婦それぞれの身分証明書を求められるケースがあるので、ふたり分を準備すると安心です。

全部事項証明書が必要とされる状況とは

婚姻届の提出先が本籍地以外の市区町村である場合、戸籍謄本を添付しなければなりません。

提出先の役所で届け出人の戸籍を確認するためです。

戸籍謄本は、以下の方法で取得可能です:

  • 本籍のある自治体の窓口
  • マイナンバーカードを使ったコンビニ交付
  • 郵送での請求(数日かかる)

注意点として、戸籍抄本(個人事項証明)ではなく戸籍謄本(全部事項証明)が必要になるため、間違えて抄本を出さないよう注意が必要です。

証人欄の書き方と証人を選ぶ際のポイント

婚姻届を提出する際には、小田原市でも証人2人のサインと印鑑が必要となります。

これは、婚姻の合意があることを証明するために必要な法的なルールです。

証人として署名する人には次のような要件があります:

  • 18歳を超えていること
  • 日本国内に住所があること(外国籍の場合は要相談)
  • 親族・友人・同僚など誰でもOK(公的な立場は不要)

ただし、記入ミスがあると婚姻届が却下される可能性もあります。

記入する住所・本籍、名前の表記、押印漏れなど、間違いがないよう確認し、記入してもらいましょう。

外国の方との婚姻に必要な提出書類

国際結婚の場合、日本人同士の手続きと違う手続きや書類が必要になります。

代表的な例としては下記の書類が必要です。

  • 婚姻要件具備証明書(母国の大使館または領事館で発行)
  • パスポート(外国人側)
  • 翻訳文(外国語書類には必須)

また、相手国側でも結婚を届け出る必要な国もあるため、双方の法制度をしっかり確認しておきましょう。

国によっては日本国内の婚姻を成立と認めるために追加書類を求めることもあります。

小田原市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚に際しての氏名変更の届け出

婚姻届を出すとき、夫か妻のいずれかの姓に統一します。

この結果、戸籍上の姓がが変更となる人は、手続き上さまざまな名義変更を進める必要があります。

法律の上では結婚時に夫婦で別の名字にはできないため、どちらかの姓に揃える必要があります。

いったん決めた姓を再び変更することは非常に困難であるので、十分に話し合って判断しましょう。

住所変更に伴う手続きとポイント

結婚したあとに住所を変更するなら小田原市でも14日以内に住民票の異動届を出さなければなりません。

転入の届け出・転居の届け出・転出の届け出をはじめとする引っ越しの内容に応じて必要な届け出が異なります。

とくに以下の点にご注意ください:

  • 住民票の名前が変わる場合、婚姻届の受理後でなければ変更できない
  • 世帯主の変更届が必要になることもある
  • 転出してから転入の順に手続きを進める(転出届に婚姻予定を記載する欄あり)

マイナンバーカード・健康保険証などの書き換え

名前や住所が変わった場合、マイナンバーカードや健康保険証や金融機関口座、年金手帳など、各種書類の変更を済ませる必要があります。

とくにマイナンバーカードは、住所変更と合わせて更新が必要で、顔写真入りの新しいマイナンバーカードが再交付されます。

健康保険の変更は職場を通じて手続きを行うことが多いので、会社の総務課などに相談してみましょう。

運転免許証や銀行の口座の名義変更も忘れずに

名字を変えたあとに忘れやすいのが運転免許証や預金口座の名義変更です。

これらは本人確認書類として提示を求められる場面が多く、速やかに名義変更の手続きを行っておくことがおすすめです。

金融機関によっては結婚後の戸籍謄本や住民票の提出が求められることもあるので、結婚後の1週間から2週間以内に手続きをまとめて行うのが望ましいです。

結婚後の手続きで忘れやすいこと

勤務先への届出と扶養の登録

婚姻したことを職場に報告することで配偶者手当や交通費の変更、健康保険の変更手続きなどが対応できるようになります。

届け出の詳細は企業ごとに対応が違うためなるべく早めに会社の担当部署に確認をしましょう。

特に配偶者を扶養として登録する場合は収入要件や生計の実態の証明が必要となるので、書類を整えるのに時間を要する場合もあります。

年金ならびに税金関連の名義変更手続き

婚姻後の年金・税にかかわる手続きも忘れがちです。

小田原市では、以下のようなものが挙げられます。

  • 国民年金の第3号被保険者への変更(配偶者に扶養される場合)
  • 配偶者控除の手続き
  • 住所・氏名の変更届出(税務署・管轄の年金事務所)

こうした手続きは、税額やもらえる年金の金額に関与してくるため、早めに対応しましょう。

パスポートの記載事項変更

海外渡航を予定している場合はパスポートの氏名変更も必要になります。

結婚により氏名が変わった場合は、以下のいずれかで対応します。

  • 記載事項変更旅券を受け取る(残りの有効期間が長い場合)
  • 再度パスポートを申請(有効期間が短い場合)

航空券の予約とパスポートに記載された氏名が異なっていると飛行機に乗れないケースがあるため、結婚後に海外旅行を計画している方は慎重な対応が必要です。

小田原市の結婚の手続きでよくある疑問(Q&A)

婚姻届はいつ出せる?

婚姻届は、結婚当日から提出が許されています。

今より先の日付を指定して予約することはできませんが、「この日を選びたい」と希望している場合は事前に準備をしておくと安心です。

提出日が記念日になるカップルも多く、よく選ばれるぞろ目の日やいい夫婦の日(11/22)などの日には、小田原市でも、役所が混雑するケースもあるためあらかじめ記入しておくとスムーズです。

休日や閉庁後でも受理される?

多くの市区町村では、営業時間外でも届け出が可能です

注意点として、土日祝や夜の時間帯は時間外窓口での受付となることから、その場で窓口担当者が内容を確認することはできません

そのため、正式な受理の確定は翌開庁日に処理され、結婚日はあくまで受理された日として記録される点に注意が必要です。

狙った日にしたい場合は小田原市でも、平日中の受付時間内に提出するのがベストです。

届出に必要な証人は親でないといけない?

婚姻届に必要な証人として記入する2人は親以外でもOKです

成人していれば、信頼できる友人・会社の同僚や会社の上司など誰でも証人になれます

注意点として、氏名や住所、本籍地などを書き間違えないようにする必要があるため、信用できる相手に依頼するのが無難です。

親を記入者とする場合、署名の仕方や内容記載について事前に説明しておくと安心です。

遠方に住んでいる親からは記入して郵送してもらうのも可能ですが記入間違いに気をつけましょう。

婚姻届が不受理になることってある?

婚姻届が不備とされる主なケースは記入ミスと提出書類の不足、法律の条件を満たしていない場合になります。

小田原市でも、ありがちなのは以下のような状況です。

  • 証人の署名や押印がないまたは間違いがある
  • 戸籍謄本を添付していない(本籍以外の役所に出す場合)
  • 未成年者の婚姻で親の同意書がない
  • 記載内容に矛盾がある(住所情報や本籍情報)

受理不可とされた場合には窓口から本人に通知があり訂正を依頼されます

修正依頼があったらすぐに修正対応を行い再度提出手続きを進めましょう。

手続き前に準備しておきたいチェックリスト

前もって調べておくと安心な事項

婚姻届を滞りなく提出するためには提出先の役所の情報を先に調べておくことが重要です。

なかでも確認しておきたいのは次の内容です。

  • 提出予定の窓口の業務時間や夜間対応の可否
  • 書類の記入例
  • 必要書類の一覧(戸籍謄本、本人確認書類など)
  • 結婚で姓が変わったあとに行うべき手続きの順序

役所のホームページや電話で直近の情報を調べておくことで予期せぬ間違いを避けることが可能です。

二人で確認しておくべき内容は

婚姻届はふたりで記入する書類ですが細部の点で食い違いがあるとトラブルになるケースもあります。

以下の項目はあらかじめ話し合っておきましょう。

  • 夫婦の姓をどうするか
  • どこに住むかや本籍地の場所
  • 新居の準備や引っ越し予定日
  • 扶養や社会保険の分担

なかでもどちらの姓にするかの選択は今後に関わってくるため両者の意見を尊重し合いながら選ぶことが大切です。

届け出前の最終確認ポイント

婚姻の届け出をする前には以下を確認してください。

  • 氏名や住所に誤記がないか
  • 記入した日付が正確に記入されているか
  • 証人欄がきちんと記入・捺印されているか
  • 添付書類(戸籍謄本・本人確認書類など)が不足なく揃っているか

書類に誤りがあると結婚届が受理されないケースもあるため、最後の確認を忘れず、余裕があれば誰かにチェックしてもらうとよいです。

まとめ|結婚の手続きは事前の準備が大切

結婚に関する手続きは形式的な儀式ではなく、今後のふたりの人生を正式にスタートさせる欠かせない手続きといえます。

婚姻届を提出するだけと考えがちですがその前後に必要な書類や手続きは小田原市でも結構な数があり、事前準備が甘いと手続きのやり直しにもつながります。

特に氏名の変更に関する影響は、住民票および運転免許証やマイナンバーカード、銀行口座、社会保険や勤務先など幅広く、一気に終わらせるのは負担が大きいです。

事前に整理して、順番に着実に手続きを進めましょう。

これからの人生の出発を気持ちよくスタートするためにも、この記事を見直しリストとして使いながら、万全の準備を整えていきましょう。