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川崎市幸区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

川崎市幸区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理は、キャッシングやリボ払いなどといった借入をもつ人がその返済の負担を和らげる目的の法的手段のことになります。

川崎市幸区でも、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の手続きが存在し、これらはちがう特徴があります。

川崎市幸区で債務整理するとどうなる?

債務整理の手続きをすると、借入の引き直し計算などがされて、場合に応じて借入そのものが減額されたり、支払い不要になったりします。

例として、任意整理においては、債権者と交渉をすることによって利息などを減らします。

これによって、返済金額が減少して、確実に支払える計画にしていくのが一般的です。

個人再生は、裁判所を通じて借り入れを大幅に減らしてから、残りの金額を数年かけて返す方法です。

減額される金額については借入金額と資産の状態により変わってきます、場合によっては元本が大きく減額される場合もあります。

自己破産については裁判所が借入金についての返済する責任自体を免責する決定を下します。

ただ、自己破産だと、ある程度の財産が処分されることになり、しばらくの間借金などに制限がかかってきます。

川崎市幸区で債務整理を行うと何年間ローンを組めなくなるのか

川崎市幸区で債務整理をすると信用情報機関に記録が残ります。

こうした記録は、俗に言う「ブラックリスト」というもので、何年間か新規の借り入れやローン契約等に制限がかかってきます。

任意整理ではおよそ5年から7年個人再生と自己破産においてはだいたい7年から10年ほど情報が残るようです。

これらの期間は、住宅ローンをつかう事が難しい状況になってきます。

川崎市幸区で債務整理の手続きをすると会社や家族にばれるのか

債務整理をしたとき、川崎市幸区でも普通は家族や会社にばれることはないです。

任意整理では、弁護士や司法書士などが債権者と直接協議を行います。

自己破産と個人再生も裁判所での手続きが中心になるため家族や会社に漏れる可能性は低くなります。

しかし、家族の誰かが連帯保証人の場合は手続きに関わる可能性があります。

そうなると、連帯保証人に借金の請求が行われる可能性があるため、先に話をすることが重要になります。

川崎市幸区で債務整理する場合の費用とは?

川崎市幸区で債務整理を行う場合に発生する費用は、手続きにより違います。

一般的に、任意整理のケースでは1つの会社につき2万円から5万円程度の費用が目安となります。

個人再生では30万円から50万円ほどで、自己破産の場合は20万円から40万円くらいが相場となります。

弁護士などへお願いするときは、分割払いに応じてもらえる場合もあります。

川崎市幸区で債務整理を行うメリットとデメリットとは

川崎市幸区で債務整理をするおもなメリットは、借入の返済負担を軽減できることです。

また、債務整理を行うことで、取立は止まります。

このことで、気持ちの負荷も減らすことができて、日々の生活を立て直すためのゆとりができます。

反面では、デメリットも存在します。

信用情報機関にデータが残ることにより新規の借入とローン契約に制限がかかることがデメリットの一つになります。

加えて、自己破産をすると、ある程度の資産が処分される可能性があります。

保証人がいるときは、その方に面倒をかけることもあります。

債務整理を川崎市幸区で行うと借金は何円ほど少なくできる?

川崎市幸区で債務整理を行うと借金を少なくできることがあります。

任意整理では利息などをなしにすることで元金だけの返済にできることがあります。

個人再生は、借り入れ額により最大で90%ほど減額できることもあります。

例えば、500万円の借金が個人再生をすることで100万円に減ることもあるのです。

自己破産では、返済する義務自体を免ぜられます。

しかし、税金や養育費などは免除の対象外です。

川崎市幸区で債務整理すると車やスマホは買うことができる?

債務整理をしている間や信用情報機関にデータが残っている期間は、分割払いやローンでスマホや車を購入するのは困難になります。

データが登録されている間は、審査をパスできない可能性が高いです。

ただしかしながら現金での購入には制限されないので、お金を持っていれば買うことは可能です。

債務整理によって借金の取り立ては止まる?

川崎市幸区で債務整理を始めると、法律により取り立て行為は停止されます。

これは「債務整理の通知」が債権者に向けてなされることによります。

例として任意整理の場合は弁護士等が債務整理を受任したことを債権者にアナウンスすると、即時に取立てすることが禁止されます。

個人再生や自己破産の手続き中も、裁判所の命令により債権者は取り立てする事ができません。

これらによって、債務者は心理的に楽になり、返済計画の再構築に集中することが可能となります。