喜多郡内子町でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を支える制度のため、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
喜多郡内子町の児童扶養手当は、両親の離婚や死別などにより父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を応援する給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合は手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は喜多郡内子町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の人でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」より低い金額となるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは喜多郡内子町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な喜多郡内子町の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
補助対象は就学に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
喜多郡内子町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準以下であるなどのように非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料や介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり免除されるといったサポートを受けられます。
下記のケースでは喜多郡内子町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の合計所得が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者であれば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、喜多郡内子町で主に働いている女性が妊娠した際に受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人で出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が発生している場合は、出産手当金をもらうことができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの間が対象です。
まずは、月額の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
金額は自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
愛媛県喜多郡内子町でも離婚した夫婦数の増加に伴って、シングルマザーも多くなっています。不況が長引き、収入が安定しない母子家庭が大勢います。
愛媛県喜多郡内子町も含め自治体ごとに母子家庭を対象にしたたくさんの助成金とか給付金など決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーであれば大方の場合で受給資格をもらえます。そのうえ、以前は母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てがシングルファザーももらう資格があることになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えています。小中学生に修学旅行費、給食費等を給付する就学援助制度など母子家庭を援助する助成金とか補助金は多くなってきています。
これらの支援制度や補助金は愛媛県喜多郡内子町のような都道府県や市町村によって相違しますので問い合わせすることが早道です。
関連地域 上浮穴郡久万高原町,今治市,伊予郡砥部町