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三浦市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



三浦市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?

三浦市の住居確保給付金とは、生活に困窮し、住居を失くしそうな人に対し家賃相当額を支給する制度です。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づき、地方自治体により執行されています。

始まりはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として設けられましたが、その後制度が改善され、今の形になりました。

主として離職等にて収入が無くなってしまったり、減少して家賃が払えなくなった人が対象となります。

とりわけ、コロナ禍の際には収入が激減した方が増加して、利用者についても多くなりました。

住まいを保つことは、日常生活の安定に関係してくるので三浦市のこの制度というのは経済的に困難な状況の方にとっては大きな支援となります。



三浦市の住宅確保給付金の手続きの流れ

三浦市の住宅確保給付金の手続きの流れは、最初に地方自治体の窓口にて申請書類を提出します。

申請には本人確認書類や収入や貯蓄の状況を証明する書類、家賃についての書類などを用意しておきます。

自治体により、申請時にハローワークへの登録を求められる場合もあります。

申請後審査が行われ、問題なければ受給決定となります。

支給については基本的に申請者あてではなく、家主や管理会社に直に払い込まれます。

そういうわけで、住宅確保給付金を他のものには流用できないです。

支給中は、定期的に求職の報告を行う必要があります。

この報告を行わないと三浦市でも受給が止められることもあるので注意しなければなりません。

また、収入が改善した場合は、早めに自治体へ伝える必要があります。

報告を行わないでいたり、うその報告をした時は不正受給となされて、後から返還の義務を負うことになります。



三浦市の住宅確保給付金でもらえる金額

三浦市の住宅確保給付金で受給できる金額は、家族の人数や地域により違います。

家賃が高い地域は上限金額も高いです。

単身世帯でおおよそ4万円から5万円くらい2人以上の世帯であればだいたい6万円から7万円程度が支払いの上限額である場合が多いです。

支給される期間は原則三か月になりますが延長も可能です。

延長については二回まで可能であって、最長で9か月の間受給が可能です。

延長するときには、就活をしていることや収入等の基準に変わりがないか確認されます。

そのため、全員が延長できるわけではありません。



三浦市の住宅確保給付金を受給する条件

三浦市の住宅確保給付金を受け取るにはいくつかの条件を満たすことが不可欠です。

収入の条件

最近の世帯月収が「市町村民税の均等割が非課税の金額の1/12」に「決められた家賃上限額」を加えた金額以下であることが必要です。

この金額を上回ってしまうと支給対象にはなりません。

収入が少なくなったのが最近のことである

収入がないことに加えて収入が減少して生活が厳しくなったのが最近の事であることが前提になります。

失業や給料の減少後二年以内であり、住居を失ってしまいそうな状況に置かれていることが条件になります。

預貯金の金額に関する条件

世帯の預貯金額にも制約があって、決められた金額を超える預貯金を持っている人は対象外となります。

要するに、三浦市でも、一定の貯蓄をしている方は、まずはそれを使用することが求められるわけです。

就職活動を行う意思があること

働く意思を持っていることも不可欠です。

受給するにはハローワークなどで、進んで就活を行うことが必要です。

三浦市の住居確保給付金の制度は、単純な家賃補助のみでなく、自立するための制度になっています。

申請する人が世帯の主たる生計維持者である

申請する方が世帯にて主たる生計維持者であることが必要です。

即ち、家族で主に収入がある方が申請者でなくてはなりません。



三浦市の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金というのは、生活困窮してしまった時に住まいを確保する有用な制度になりますが、三浦市でも、すべての人が使えるわけではありません。

手続きの際に規定以上の蓄えをしている場合は対象外となります。

さらに、持ち家がある人は除外され、賃貸住宅に住んでいることが不可欠です。

つまり、持ち家の住宅ローンの支払いのために生活が困難になった方は対象外になります。

仕事を探す意思を持たない方も適用外となるので、年金だけで生活を行う高齢者も除外されるケースが多くなっています。

三浦市の住居確保給付金は勤労する気持ちがありながらも生活困窮の状況にある方々を支援するための仕組みになります。