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横浜市金沢区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









横浜市金沢区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理とは、キャッシングやカードのリボ払いなどの借金を抱えた方がそれらの返済を減額するための手続きになります。

横浜市金沢区でも主として「任意整理」「自己破産」「個人再生」というやり方があって、各々様々な特徴を持っています。

横浜市金沢区で債務整理するとどうなる?

債務整理の手続きをすると、借金の見直しがなされてケースによって返済金額が少なくなったり、免除になったりします。

たとえば任意整理においては、債権者と交渉をすることにより利息などをなしにします。

これによって、返済が減って、確実に支払える計画にします。

個人再生というのは、裁判所を通して借り入れを大きく減額してから、残金を一定期間で返していく手続きです。

減額可能な借り入れの額というのは、借金総額と所有財産により違いますが、ケースによっては元本が大幅に削減される場合もあります。

自己破産については、裁判所が借入についての返済責任そのものを免除する決定をします。

ただし、自己破産をすると、定められた財産が処分されることになって、一定期間は借入などに制限がかかってきます。









横浜市金沢区で債務整理の手続きをすると会社や家族にばれるのか

債務整理をする時、横浜市金沢区でも基本的には家族や会社に知られることはないです。

任意整理というのは弁護士や司法書士などが債権者と直接協議します。

また、自己破産と個人再生でも、裁判所の手続きが中心になるため会社や家族に知られる可能性は低いと言えます。

ただ家族が連帯保証人となっている場合は、手続きに関係する事があります。

そうなると、連帯保証人に請求がされる事もあるので、予め相談しておく事が大事です。

横浜市金沢区で債務整理を行うメリットとデメリットとは

横浜市金沢区で債務整理を行う最大のメリットとは借り入れの負担を軽減できることです。

さらに、債務整理を行うことで取り立てはされなくなります。

このことで、気持ちの負担も軽減されて、日々の暮らしを再生するゆとりができます。

反面では、デメリットもあります。

信用情報機関に記録が登録されることによって新たな借り入れとローン契約ができなくなることがデメリットの一つになります。

さらに、自己破産をすると、資産が処分されることになります。

保証人がいる場合は、保証人に迷惑をかけてしまう事もあります。









債務整理を横浜市金沢区で行うと借金はどれくらい減額できる?

横浜市金沢区で債務整理をすると、借金を減額できることがあります。

任意整理の場合、遅延損害金や利息がカットされることによって、元本だけの返済で許されることがあります。

個人再生では借り入れ金額に応じて最大90%程度減るケースもあります。

例として、500万円の借入金が個人再生をすることで100万円に減る場合もあるのです。

自己破産は、返済する責任自体を免責されます。

しかしながら税金等は対象外です。

横浜市金沢区で債務整理を行うとスマホや車は買うことができるの?

債務整理中や信用情報機関に情報が残っている間、分割払いやローンで車やスマートフォンを買うことは困難になります。

記録が登録されている間は、審査が通らないことになります。

ただしただし現金で購入する場合には制限がないので現金が用意できれば購入することは可能です。

横浜市金沢区で債務整理をすると何年間ローンを組めなくなるのか

横浜市金沢区で債務整理をすると信用情報機関に情報が残ります。

これらの情報は、所謂「ブラックリスト」と呼ばれていて、何年間か新規の借り入れやローン契約等に制限がかかります。

任意整理ではおよそ5年から7年個人再生と自己破産についてはだいたい7年から10年くらい情報が消えないとされています。

この期間は、住宅ローンをつかう事が厳しい状況になります。

横浜市金沢区で債務整理を行う場合の費用とは

横浜市金沢区で債務整理する場合に発生する費用は、手続きや依頼先の数により異なります。

一般的に任意整理は1社につき2万円から5万円くらいの料金になります。

個人再生においては30万円から50万円くらいで、自己破産の場合は20万円から40万円ほどが目安となります。

弁護士や司法書士等に頼む際は、分割払いに応じてもらえることもあります。

債務整理により取り立てはおさまる?

横浜市金沢区で債務整理をすることによって、法の規定によって債権者の取り立て行為は停止されます。

これは「債務整理の通知」が債権者に対してなされることで実現します。

たとえば、任意整理の場合は弁護士や司法書士などが債務整理を開始した旨を債権者に通達すると、債権者はその時点から借金の取立てをする事ができません。

個人再生と自己破産についての手続き中も、裁判所の命令により返済を直接求めることができません。

これらにより、債務者は心理的な負担から解放されて、返済計画の改善に向けて専念することが可能となります。