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京都市伏見区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

京都市伏見区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理とはキャッシング、リボ払いなどというような借り入れを抱えた人がそれらの返済を軽減するための手続きの総称になります。

京都市伏見区でも主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった3つのやり方が設けられていて、各々様々な特性を持っています。

京都市伏見区で債務整理を行うとどうなる?

債務整理をすると、借入の見直しがなされて、場合により借入金が減ったり、返済不要になったりします。

たとえば任意整理においては、債権者と話し合いを行い、利息や遅延損害金をカットします。

これによって返済額か少なくなり、確実に返済を続けられるようにするのが通常です。

個人再生というのは、裁判所を通じて借り入れを大幅に減らして、残金を数年で返す方法です。

少なくできる借金の金額は借り入れ額と資産により異なりますが、ケースによっては元本が大きく削減できる場合もあります。

自己破産では裁判所が借入の返済責任自体を免ずる裁定を行います。

しかし、自己破産をする場合は、定められた財産が処分される可能性があり、しばらくの間借金などに制限がかかってきます。

京都市伏見区で債務整理をするとスマホや車は買えるの?

債務整理をしている間や信用情報機関にデータが登録されている期間、分割払いやローンにて車やスマホを購入するのは厳しいです。

データが登録されている間、審査が通らないことになります。

ただただ、現金一括での購入には制限されないため、資金を所持していれば購入可能になります。

京都市伏見区で債務整理を行うとどれくらいローンを利用できなくなるの?

京都市伏見区で債務整理をすると信用情報機関にデータが残ります。

こうしたデータは、俗に言う「ブラックリスト」と呼ばれるもので一定期間、新たな借り入れやローン契約等に制限がかかります。

任意整理においては約5年から7年自己破産と個人再生についてはだいたい7年から10年ほど記録が残るようです。

これらの間は、住宅ローンや自動車ローンを利用する事が厳しい状態が続くことになります。

債務整理を京都市伏見区で始める借金はどれほど減らせる?

京都市伏見区で債務整理を行うと、借金を減らせる場合があります。

任意整理の場合、利息や遅延損害金をカットすることによって、元金のみの返済で許されることがあります。

個人再生では、借り入れ金額により最大で90%程度減らせることもあります。

例として、500万円の借り入れが個人再生で100万円に減らせる場合もあります。

自己破産は、返済する責任そのものを免責されます。

しかし、税金などは対象から外れます。

京都市伏見区で債務整理すると家族や会社にばれるのか

債務整理を行ったとき、京都市伏見区でも本来は家族や会社にばれることはありません。

任意整理というのは、弁護士や司法書士等が債権者と直接交渉を行います。

また、個人再生と自己破産についても裁判所の手続きが中心になるため家族や会社にばれる可能性は低いです。

ただ、家族や親族が連帯保証人となっているケースでは、手続きに関わってくることがあります。

この場合、保証人に対して相談がされることもあるため、先に相談しておくことが大切です。

京都市伏見区で債務整理をするメリットとデメリットは

京都市伏見区で債務整理をする大きなメリットとは、借金の負担を軽減できることになります。

また、債務整理を行うことにより取り立て行為は停止されます。

このことで、気持ちの負荷も減らせて、日々の生活を再生する余裕ができます。

一方で、デメリットも存在します。

信用情報に記録が残ることにより、新たな借入とローンの利用が難しくなることがデメリットの一つになります。

さらに、自己破産をする場合は、定められた財産が処分されてしまいます。

連帯保証人がいるときは、その人に面倒をかけることもあります。

京都市伏見区で債務整理を行うときの費用とは?

京都市伏見区で債務整理する場合に発生してくる費用は、手続きによって違います。

一般的に、任意整理においては1社につき2万円から5万円くらいの料金が発生します。

個人再生のケースでは30万円から50万円程度で、自己破産については20万円から40万円程度が目安となります。

弁護士などへしてもらうときは、分割払いに応じてもらえる場合もあります。

債務整理によって借金の取り立てはどうなる?

京都市伏見区で債務整理をすることにより法律で取立行為はできなくなります。

これらは「債務整理の通知」が債権者に送られることで実現します。

例えば、任意整理では弁護士や司法書士等が債務整理を始めたことを債権者へアナウンスすると、債権者はその時から借金の取立てをする事ができません。

自己破産や個人再生についての手続き中も、裁判所の命によって債権者は取り立てする事ができなくなります。

このことによって、負担から解放され、返済計画の再構築に専心できるようになります。