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蘇我の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



蘇我の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者

蘇我の住居確保給付金というのは、生活に困窮し、住居を失うおそれのある人に家賃に相当する金額を提供する仕組みです。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法をベースに、地方自治体により運営されています。

始まりはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで創設されましたが、さらに制度が改善されて、今のかたちになりました。

主として失業や廃業等によって収入が途絶えたり、足りなくなってしまって家賃が支払えなくなってしまった人が対象です。

とくに、コロナ禍の時は収入が減少してしまった方が多く、制度の受給者についても多くなりました。

家を保持することは暮らしの安定に繋がるため蘇我のこの制度というのは経済的に厳しい人々にとって大きな援助になってきます。



蘇我の住宅確保給付金でもらえる金額

蘇我の住宅確保給付金で受給できる金額というのは家族の人数や地域によって異なります。

家賃の平均が高い地区では金額についても高くなります。

単身世帯であれば約4万円から5万円程度2人以上の世帯ならばおおよそ6万円から7万円くらいが支払われる上限額となることが多いです。

支払われる期間は原則として3か月ですが、延長可能です。

延長については2回まで可能で、最長9か月の間支給を受けることができます。

延長するときには、職を探していることや、収入や貯蓄などの要件に当てはまるか確認します。

そういうわけで、必ずしも延長を認められるとは限りません。



蘇我の住宅確保給付金をもらう条件

蘇我の住宅確保給付金の仕組みを利用するには条件が必要になります。

申請する人が世帯にて主たる生計維持者である

申請する人が世帯にて主たる生計維持者であることが必要です。

即ち、世帯において主に収入がある人が申請者でなくてはなりません。

貯蓄額における条件

世帯の預貯金の金額についても基準があり、一定の金額を上回る貯蓄を所有する人は制度の対象外となります。

つまりは、蘇我でも、一定の蓄えがある人は、まずそれを使うのが順序になります。

収入の条件

最近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税となる金額の12分の1」に「定められた家賃上限額」を加えた金額を超えないことが必要です。

この基準を上回ってしまうと受給対象にはなりません。

収入が減ったのが最近の出来事であること

収入が少ないというだけではなく、収入が減って生活が困窮してしまったことが最近のことであることが不可欠です。

失業や収入の減少から2年以内で、住宅がなくなる可能性がある状況に置かれていることが前提になります。

就職活動を行う意思があること

就活を行う意思を持つことも必要になります。

受給するには、ハローワーク等を使って、すすんで就職活動を行うことが求められます。

蘇我の住居確保給付金の制度は単なる家賃補助以外にも、自立するための制度として運用されているのです



蘇我の住宅確保給付金の手続きの流れ

蘇我の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に地方自治体の窓口にて申請書類を提出していきます。

申請の際には、本人確認書類、収入に関する書類、家賃についての書類等が必要になります。

地域によって、手続きの時にハローワークに登録をする必要がある場合もあります。

手続き後書類審査がなされて、審査が通れば受給開始となります。

支払いは基本的に申請者あてではなく、大家さんや管理会社へ直に振り込まれる形になります。

そのため、給付金を他の用途には使用できません。

支給を受ける間は、定期的に職探しの報告を行います。

この報告を行わないでいると蘇我でも支払いが止められてしまうこともあるため注意しなければなりません。

加えて、家計が好転した時は早急に自治体に伝えなければなりません。

報告を行わないでいたり、誤った報告をすると不正受給と扱われて、後々返還を求められます。



蘇我の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金というのは、生活困窮してしまった時に住居を維持する役立つ制度ですが、蘇我でも、必ず対象になるわけではないです。

手続きの時点で一定の貯蓄がある方は対象外となることがあります。

また、持ち家に住んでいる方は対象外で、賃貸住宅に住んでいることが条件となります。

そのため、持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が難しくなった人は対象外です。

職を探す意思がない人も適用外となるので、年金収入のみで生計を維持している高齢者も対象にならない場合が多くなっています。

蘇我の住居確保給付金は、就職する意欲がありながらも経済的に厳しい状況の方々を支援する制度です。