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バーチャルオフィスで一等地住所で法人登記して必要時に神立のコワーキングスペースを使用する
バーチャルオフィスを使って一等地の住所の法人登記をして、必要な時のみコワーキングスペースを活用するといったやり方は、神立でも、とくに起業したばかりのスタートアップやフリーランスにとってはかなり理にかなった戦略です。
こうすることによって支出を節約して事業を進めることが可能な点が大きな利点です。
起業ほやほやでお金はないけれど、一等地の住所を所有したいときには神立でもバーチャルオフィスが選択肢になります。
日常的な作業は自宅やカフェ等を利用して、必要時だけコワーキングスペースを使えば必要経費を低く削減可能です。
神立でも利用できるバーチャルオフィスとは
バーチャルオフィスというのは法人や個人の住所や法人登記の住所、郵便物の受け取りなどというサービスを行っています。
一等地の住所を自社の住所にして、法人の登記住所や銀行口座を開設する時の住所、ホームページ、名刺等に利用することが可能です。
例えば東京や銀座や六本木、丸の内などで法人登記を行いたい時、オフィスをレンタルすると月あたり数十万円から場所によると百万円を超える家賃が発生してしまうことも珍しくないです。
バーチャルオフィスならば数千円から数万円ほどで一等地の住所を使えるので神立でも個人事業主や中小企業に選ばれています。
さらに、バーチャルオフィスの多くは郵便の転送サービス等を用意していて、外の顧客や取引先とのやり取りに利便性の高い仕組みも完備されています。
バーチャルオフィスには郵便物の受取りや転送サービスがあることも
バーチャルオフィスは、郵便物の受け取りや転送サービスが揃っている場合が大部分です。
契約者宛の郵便物については、バーチャルオフィスのスタッフが受領して、その後登録した住所へ送ってもらえます。
このサービスを利用すれば、別の場所や自宅で業務を行っているケースであっても大事な郵便物や書類をきちんと受領可能です。
特に神立のリモートワーク中心の事業者には役立つ形態となっています。
神立でバーチャルオフィスを契約するメリットは?
バーチャルオフィスを選ぶ利点としては、コストの削減になる点が挙げられます。
通常のオフィスを契約する時には、神立でも賃料、光熱費、設備費等が発生しますが、バーチャルオフィスにおいては、それらのコストが要りません。
これにより起業し立ての事業者でも、支出を抑えて事業運営可能です。
また、バーチャルオフィスの一等地の住所は顧客や取引先へ良い印象を与えます。
神立のレンタルオフィスとバーチャルオフィスの違いとは?
バーチャルオフィスというのは、事業を始めたばかりでお金が少ないときにちょうど良いです。
一方、スタッフの数もそれなりになり、事業も軌道に乗ってきたら、神立でもレンタルオフィスへの移行を検討してもよい時期です。
レンタルオフィスというのは、バーチャルオフィスと異なり、専用のオフィスや業務スペースが提供されることが良い点です。
よって、お客様情報や機密性の高いデータを保持する場合にとても最適になります。
レンタルオフィスというのはデスク、いす、Wi-Fi、プリンターなどのベースとなるオフィス設備が初めから整っているため、自分で準備する必要がありません。
会議室や応接室等が充実しているケースもあり、取引先との打合せにも対応可能です。
しかし、神立でも、レンタルオフィスのコストはバーチャルオフィスに比べて高額になってきます。
バーチャルオフィスは月額数千円から数万円程度、レンタルオフィスについては立地によりますが、月額数万円から数十万円程度が神立でも一般的です。
レンタルオフィスは、専用の事務所が提供されるので高くなります。