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神立の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



神立の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは?

神立の住居確保給付金は、生活困窮で、住居を失う可能性がある方のために家賃に相当する額を支援する仕組みになります。

この制度は生活困窮者自立支援法をベースに、地方自治体によって実施しています。

もともとはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として実施されていましたが、後に制度が改良され、現在の形になっています。

おもに失業や廃業などで収入が途絶えたり、減ってしまって家賃が支払えなくなってしまった方が対象者となります。

とくに、コロナ禍のときは収入が減った方が多くなり、制度の利用者についても増えました。

家を保つことは、生活の安定に繋がってくるため、神立の住宅確保給付金の制度は経済的に厳しい状況にある方々にとっては大きな支援となってきます。



神立の住宅確保給付金の金額

神立の住宅確保給付金で受け取れる金額というのは、家族の人数や住んでいる場所によってちがいます。

家賃の平均が高いところにおいては金額についても高くなってきます。

一人暮らしで約4万円から5万円程度家族の世帯ではだいたい6万円から7万円ほどが支給上限である場合が多いです。

支払われる期間は原則3か月ですが延長可能になります。

延長は二回まで可能であって、最長で9か月間の支給を受けられます。

延長するには、職を探していることや収入や資産などについての条件を満たしていることが審査されます。

そのため、すべての方が延長できるとは限りません。



神立の住宅確保給付金の手続きの流れ

神立の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、まず自治体の窓口にて申請書類を提出します。

申請の際には本人確認書類、収入や資産を証明する書類、家賃の支払いに関する書類等を用意しておきます。

自治体によっては、手続きの時にハローワークへの登録が必要な場合もあります。

手続きの後書類審査が行われ、問題なければ支給決定となります。

支給については基本的に申請者ではなく、家主に直に振り込まれます。

そのため、給付金をほかのものには流用できないです。

支給を受ける間は、つねに就職活動の報告をする必要があります。

この報告を怠ると神立でも受給が停止される場合もあるので気を付けてください。

加えて、収入状況が好転した場合は早めに自治体に報告する必要があります。

報告を怠ったり、誤った報告を行った場合は不正受給とみなされ、後で返還を求められます。



神立の住宅確保給付金を受給するための条件とは

神立の住宅確保給付金の制度を受け取るためにはいくつかの条件が必要です。

就活を行う意思があること

就職活動をする意思を持っていることも必要になります。

受給するためには、ハローワークなどを使って、能動的に就職活動を行うことが必要です。

神立の住居確保給付金は、単純な家賃補助のみでなく、自立するための仕組みになります。

預貯金の金額についての条件

世帯における貯蓄金額にも制限があり一定の額以上の貯蓄がある方は支給の対象外になります。

要するに、神立でも、ある程度の蓄えをしている人は、まずはそれを用いるのが優先となります。

収入における条件

直近の世帯月収が「市町村民税の均等割で非課税の金額の1/12」に「定められた家賃上限額」を足した金額以下であることが条件です。

この金額を超えると支給対象から外されます。

収入が減ったのが直近の出来事である

収入が足りないことの他にも収入が減ってしまって生活が難しくなったことが直近の出来事であることが必要になります。

失業や収入の減少の後2年以内であり、住宅を失ってしまいそうな状況になっていることが前提になります。

申請者が世帯の主たる生計維持者である

申請する人が世帯にて主たる生計維持者である事が求められます。

要は、家族の中で一番収入を得ている方が申請者になることが不可欠です。



神立の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金は、生活困窮してしまったときに住宅を保持するための大事な制度ですが、神立でも、すべての人が使えるわけではありません。

手続きの際に一定の貯蓄をしている人は対象外となることがあります。

さらに持ち家に住んでいる場合は対象外となって、賃貸物件であることが要件となります。

つまり持ち家の住宅ローンの返済のために生活が困難になった人は対象にならないです。

求職活動をする意思がない人も適用外ですので、年金収入のみで生活している高齢者も対象にならないケースが多くなっています。

神立の住居確保給付金は、働く気持ちがありながらも経済的に困難な方をサポートするための制度です。