- 余部で個人再生が可能か無料相談する
- 余部のその他の借金整理の方法はこちら
- 裁判所を通さずにできる任意整理とは
- 自己破産の費用の相場は?自己破産以外の借金解決方法とは
- 余部で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説
- 借金のストレスが原因で眠れない…夜も不安なあなたへ
- 借金が減らないのはなぜ?元本が減らない理由と今すぐ見直すべき返済対策
- 家族に内緒で借金相談したい方へ|バレずに秘密に解決する方法
- 債務整理したいけど仕事に影響が出る?職場にバレる心配は?|働きながら進める債務整理ガイド
- おまとめローンと債務整理、どっちが正解?借金解決の分かれ道を徹底比較
- 借金返済のためにまた借りてしまう…終わらない自転車操業から抜け出すには
- 親の借金が発覚…どうすればいい?放置NGの理由と冷静な対処法
- 借金500万円以下なら個人再生より任意整理?金額で変わる最適な債務整理の選び方
- 家は残したい、借金は減らしたい|個人再生でマイホームを守るには?
- どんなに節約しても生活が苦しい…もう限界のあなたへ。立ち止まる前にできること
- 毎月ギリギリ…「何から始めればいいか分からない」あなたへ
- 年金だけでは生活できない…そんなとき、どうすればいい?
- リボ払いが減らないのはなぜ?残高が増え続ける仕組みと抜け出す方法
- 国民健康保険料を滞納するとどうなる?滞納しそうなときは?
- 就学援助制度で給食費や修学旅行費を免除
余部でできる個人再生とは
個人再生というのは、債務整理の手続きの一つであり、裁判所を通じて借入を大幅に少なくすることができて、残った額について普通は3年(場合によっては5年)で分割で支払う手続きになります。
安定した収入があるけれど多くの借金があり、自己破産をしたくない時や資産を維持したい時に合った手続きになります。
個人再生は法的手続きなので、裁判所での手続きが必要になってきますが、資産の一部を維持しながら借金を減額できるという特徴があります。
余部で個人再生を行うための条件とは
個人再生の手続きをするには以下の条件が必要です。
借り入れの金額が5000万円以下であること
住宅ローン以外の借り入れ額が5000万円以下であるときに個人再生をつかえます。
要するに、借り入れの金額があまりに高額すぎるケースでは使えません。
定期的な収入があること
支払い計画を実行するためには安定収入があることが必須になります。
収入が不安定な方や収入そのものがないときは、裁判所が返済能力を認めないため手続きを実施できません。
裁判所に出す再生計画案が許可されること
個人再生では、裁判所に提示する再生計画案が裁判所や債権者により認められることが必須になります。
再生計画案は、減額した後の借り入れをきっちり支払う計画とそのプランの妥当性を明確にすることが不可欠です。
余部でできる個人再生が向いている人
個人再生は下のような状況にある人に合っています。
高額な借入を抱える人
個人再生というのは借金総額が多くて、返済の支払いが困難なケースで特に有効です。
通常、負債の額を裁判所が決めた基準によって5分の1くらいまで減額することが可能です。
家やマンション等の財産を持ち続けたい方
自己破産では定められた資産が処分される可能性がありますが、個人再生だと「住宅ローン特則」といった仕組みを利用すれば、持ち家などを手放さずに借り入れを整理する事ができます。
住宅ローンを除く借金を減らせることが、個人再生についての主な特徴になります。
安定収入がある人
個人再生をするためには、減額した後の借り入れを問題なく支払う能力が必要になります。
そのためには継続した収入がある状態にあることが条件です。
給与所得者のみならずフリーランスや自営業者でも安定した収入があれば可能になります。
余部での個人再生のメリット
個人再生の主なメリットは、裁判所によって法的に借り入れ金を大幅に減額できることになります。
個人再生は以下に挙げるプラスの面があります。借り入れ金が大幅に減らせる
借金の金額を5分の1ほどまで少なくでき、返済負担を大きく軽くできます。
家等を守れる
住宅ローン特則を利用すれば、不動産などを処分しないで済むので、生活基盤を保持することが可能です。
自己破産の不利な点を回避できる
自己破産とは異なり、弁護士や警備員などの職業で仕事ができなくなる制限がないので、そのような職業に就いている人でも行いやすい手続きになります。
取立行為ができなくなる
個人再生の手続きをし始めると、債権者による取り立て行為や差し押さえがストップするためおびえることなく暮らすことが可能です。
余部での個人再生のデメリット
手続きを行うと下のようなマイナス面も存在します。
信用情報への登録
約5年から7年くらいにわたり情報機関に記録が残るので新規の借金をすることができません。
手続きが煩雑で時間を要する
個人再生は裁判所が関係するので、再生計画案を作る作業や裁判所による審査に時間を必要とします。
借り入れの減額分は返済を要求される
自己破産とは違って、減額された借り入れの返済する義務があるため、確実な返済が不可欠です。
日々の暮らしに制約が求められる
借金の返済が第一なため贅沢になる支出は抑える必要があります。
余部で個人再生の手続きをするとできなくなってしまうこととは
個人再生をすると信用情報機関に情報が残るため、余部でもしばらくの間新規の金融取引などができなくなります。
こうした情報は約5年から7年ほど登録されて、下のことに制限がかかることがあります。
新規の借り入れ
銀行や消費者金融などから新規に借入をできなくなります。
クレジットカードの作成や利用
新しいクレジットカードの作成と今のクレジットカードを利用できなくなります。
分割払いでの購入
車や高額商品などを分割払いで購入することが難しくなります。
余部で個人再生を行う際の費用
個人再生をする際の費用は、手続きを行う弁護士や司法書士などで違ってきます。
一般的な費用の相場は下の通りです。
弁護士にかかる費用
個人再生の弁護士費用は30万円から50万円ほどのケースが多くなります。
裁判所の費用
裁判所にかかる費用として数万円くらいが必要です。
その他にかかる費用
再生計画案を練る作業や各種の書類の提出のときに必要な実費が発生してきます。
各々の法律事務所などでは分割払い等でラクに払えるように対処してくれる所が多いです。