鹿角市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



鹿角市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、鹿角市だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



鹿角市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、最初に全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

鹿角市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

その場合、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票通りに記載することになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、鹿角市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|鹿角市で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の記載が必要

鹿角市の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、鹿角市でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父親もしくは母のいずれかを選択して、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記入する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移ることとなります。

鹿角市で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、鹿角市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

鹿角市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、親しい人、勤務先の上司、姉妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|鹿角市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄に関するミスが鹿角市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自書で記名し、押印しなければなりません。

自書でないと受理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

押印がかすれている場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を書き添えるのが基本です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方が安全な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。

ありがちな不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

よって、なるべくならあらかじめ平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは鹿角市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出する方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



鹿角市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身元確認書類や印鑑等)

鹿角市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

鹿角市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらかの当事者が届け出窓口に行って提出ができます。

提出時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に必ずコピーをとっておくようにしましょう。



鹿角市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で行動に移すことが重要です。