横手市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



横手市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、横手市以外でも、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



横手市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

横手市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、横手市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|横手市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

横手市での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、横手市でも、空欄では受付がされないため気をつけてください。

父親もしくは母のどちらかを選択して、その人物が親権を得るという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述します。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移ることになります。

横手市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとから親権に関することを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、横手市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

横手市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、親しい人、上司、兄妹、親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|横手市で注意が必要な項目

同居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の記名欄に関するミスが横手市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、第三者が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を追記するのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

したがって、できる限り前もって平日の役所で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と想像して心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

事前に申請しておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は横手市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出の手順

不備によって届け出が却下された場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



横手市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類や印鑑等)

横手市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

横手市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて提出することができます。

受付では、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで託しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。



横手市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する第三者」となっており、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で意思決定することが重要です。