直方市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



直方市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、直方市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



直方市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、はじめに全体像を把握しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても決まっていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

直方市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、直方市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|直方市で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の明記が必須

直方市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、直方市でも、何も書かれていないと受付がされないので十分な注意が求められます。

父または母親のどちらかを選び、その者が親権を持つという意志を双方が合意したうえで記入する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することになります。

直方市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとで親権について決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、直方市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

直方市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人、会社の上司、兄妹、親、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|直方市で注意が必要な項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄に関する誤記が直方市でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印が薄い場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を追記するという決まりです。

この訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が無難というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

よくある受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、もし都合がつけば事前に通常の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と考えて気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は直方市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄は全項目を書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



直方市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類と印鑑等)

直方市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

直方市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて手続きが可能です。

受付時には、窓口の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認してから提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前に忘れずにコピーを保管しておくことをおすすめします。



直方市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「離婚の合意があったことを証明する第三者」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で意思決定することが重要です。