稚内市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



稚内市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、稚内市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



稚内市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見はシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、はじめに全体の内容を確認しておくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

稚内市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、稚内市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|稚内市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

稚内市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、稚内市でも、何も書かれていないと提出が無効になるため気をつけてください。

父親あるいは母のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記載することになります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移る流れとなります。

稚内市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとで親権を誰にするかを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、稚内市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

稚内市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟、保護者、顔見知りなど、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|稚内市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄に関するミスが稚内市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるのがルールです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が安全です。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。

代表的な不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚するケースもあります。

したがって、可能であれば前もって通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と想像して心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

事前に申請しておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申請は稚内市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



稚内市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類と印鑑など)

稚内市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

稚内市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が該当する役所に行って提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前にできる限りコピーをとっておくようにしましょう。



稚内市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。