滝川市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



滝川市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、滝川市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



滝川市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、はじめに全体の構成を理解することが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

滝川市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、滝川市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|滝川市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明記が必須

滝川市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、滝川市でも、未記入では受理されないので注意してください。

父もしくは母親のどちらか一方を記入し、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記述する必要があります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行することとなります。

滝川市で子どもが複数人いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とりあえず提出して、別の機会に親権のことを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、滝川市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

滝川市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、会社の上司、兄弟、父母、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や特別な立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住所や本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|滝川市で注意が必要な記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄におけるミスが滝川市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、他人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き添えるという決まりです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を使った方が確実なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



滝川市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人証明書類と印鑑等)

滝川市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

滝川市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が提出先の役所に行って手続きが可能です。

受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

第三者による提出も可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に念のため写しを取っておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

そのため、可能であれば事前に平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申請は滝川市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



滝川市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを証明する第三者」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で行動に移すことが重要です。