徳庵の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



徳庵の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、徳庵だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



徳庵での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、まずは書類全体を見渡しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

徳庵においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票上の表記で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、徳庵でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|徳庵で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必須

徳庵の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、徳庵でも、空欄では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親あるいは母のどちらか一方を選択して、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが合意したうえで記述します。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移ることとなります。

徳庵で複数の子どもがいるときの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとから親権を誰にするかを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、徳庵でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは異なる問題になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

徳庵での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、職場の上司、兄妹、保護者、知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|徳庵で注意すべき項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを記載する欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄における誤記が徳庵でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるのがルールです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方がスムーズなこともあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、前もって提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で役所に指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかることもあります。

そのため、もし都合がつけば事前に平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と想像して気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

申出は徳庵の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



徳庵での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

徳庵で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

徳庵での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に出向いて提出することができます。

提出時には、受付の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出する前に忘れずにコピーを保管しておくことを推奨します。



徳庵での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」となっており、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って行動に移すことが重要です。