米沢市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



米沢市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、米沢市以外でも、全国の役所で入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



米沢市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は決まっていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

米沢市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、米沢市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|米沢市で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の明示が求められる

米沢市での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、米沢市でも、何も書かれていないと提出が無効になるため注意が必要です。

父あるいは母親のいずれかを選び、親権の責任を担うという意思を、夫婦が相談して決定して記入する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることになります。

米沢市で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとで親権について決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、米沢市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別の議論です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

米沢市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|米沢市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄についての記載ミスが米沢市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと受け付けられないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい内容を書き添えるのが基本です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が安全です。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって役所の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されることもあります。

したがって、なるべくならあらかじめ平日窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は米沢市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出の手順

不備によって離婚届が戻された場合、再提出することはもちろん可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



米沢市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類や印鑑など)

米沢市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては次の書類を用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

米沢市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が該当する役所に出向いて届け出ることが可能です。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することもできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に必ず控えを残しておくことが望ましいです。



米沢市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを確認する第三者」となっており、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。