富良野市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



富良野市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、富良野市だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地または居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



富良野市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、まずは全体の内容を確認しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は指定はありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

富良野市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票通りに記載することになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、富良野市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|富良野市で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

富良野市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、富良野市でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父もしくは母のいずれか一方を記入し、その者が親権を持つという意志を両者が話し合って決めたうえで記載する必要があります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することとなります。

富良野市で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権者の件を決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、富良野市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

富良野市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、会社の上司、姉妹、両親、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所または本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|富良野市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを記入する欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄における記入間違いが富良野市でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。

自書でないと処理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印が薄い場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するのが基本です。

この訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が無難な場合もあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、なるべくなら前もって平日窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申請は富良野市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



富良野市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身分証明書や印鑑等)

富良野市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に次の書類を用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

富良野市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が届け出窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、届け出る前にできる限り控えを残しておくようにしましょう。



富良野市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で意思決定することが重要です。