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流山市の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 流山市での婚姻届の提出方法と流れ
- 流山市での婚姻届に必要な書類一覧
- 流山市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 流山市の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
流山市での結婚の手続きは何をすればいい?

流山市で行う結婚のための手続きは婚姻届の提出が中心
結婚をする際の手続きのうちでも最も基本で大切なのが婚姻届の提出です。
法律上の結婚が成立する瞬間とは、結婚式のときでも、両家の顔合わせが終わった時でもありません。
役所へ婚姻届を提出し、正式な受理が完了したときに初めて、正式な夫婦として法的に婚姻が成立します。
つまり、長く一緒に暮らしていても、婚姻届を出していない場合は法律上夫婦ではありません。
結婚に際しての準備は多岐にわたりますが、この婚姻届の提出こそがまさしく最初の一歩となります。
法律上の婚姻成立に必要な条件とは
役所に婚姻届を出せば、必ず結婚が成立するとは限りません。
法律では結婚に関する要件が規定されており、要件を欠いていると、流山市でも婚姻届が受け入れられないことがあります。
代表的な婚姻成立の要件は以下になります。
- 婚姻当事者の合意があること
- 重婚でないこと
- 法律で定める年齢に達していること(男性・女性ともに18歳以上)
- 近親婚でないこと
- 自己判断が可能であること(認知症などの場合に注意)
以上のように、法的な婚姻とは書類を出すだけでなく、法の要件をクリアして初めて認められる制度です。
戸籍の状態変化とその影響
流山市にて婚姻届を受理されると、戸籍に変更が加わります。
原則としては戸籍が新しく作られ、筆頭者になるのは夫か妻になります。
どちらの苗字にするかで、戸籍の構成や筆頭者が変わるため、注意深く選ぶ必要があります。
具体的には、妻が夫の氏を選ぶとき、夫が筆頭者になる新しい戸籍が作成されます。
逆に、夫が妻の名字を選んだ場合は、妻を戸籍の代表とする戸籍になります。
いずれかの本籍地を引き続き本籍にするか、新たな場所にするかも自由に決められます。
戸籍は、人生の節目である出生や婚姻・離婚・死亡などを一生を通じて記載する必要不可欠な法律上の書類となります。
後々の手続き(パスポート・相続・年金関連など)にも利用されるため、本籍地の選定や戸籍の取り扱いには慎重な判断が必要です。
流山市での婚姻届の手続きと流れ

婚姻届はどこでも出せる?届け出先と窓口の受付時間
婚姻届は、全国どこでも提出可能です。
流山市でなくても、ふたりの本籍地でなくても、住民票のある市区町村以外でも、出すことが可能です。
たとえば旅先の役所で提出するというケースも多いです。
提出先の例
- 現住地の役所
- 新居予定地の役所
- 本籍がある役所
さらに、行政窓口の窓口業務外(夜間・休日)でも時間外の場所で受付が可能であることも多く、1日中受付可能な役所もあります。
ただし、土日祝に提出する場合は預かり扱いとなるケースがあるので、正式な受付日は翌営業日扱いになる場合も。
結婚日を特定の日にしたい場合は、事前に役所の窓口で確認しておきましょう。
書き間違いに注意!婚姻届を書く際のポイント
婚姻届は、流山市だけでなく、全国統一の様式で、役所カウンターやホームページでダウンロード可能です。
役所によっては、オリジナルデザインの婚姻届を配っている役所もあり、記念に残る演出として人気です。
書き込む項目は以下の通りです:
- 当事者の氏名・生年月日・本籍
- 住んでいる場所・職業
- 姓の決定(どちらの名字にするか)
- 親の氏名
- 同居を開始した日
- 結婚歴の有無
- 証人2名の署名・押印
気をつけるべきところは、誤字脱字やハンコの漏れ、証人署名の不備です。
なかでも証人欄の記入ミスで受理されないケースは流山市でもよくあります。
提出前にかならずふたりそろって書いた内容を点検しておきましょう。
提出後の手続きの流れと婚姻成立日
婚姻の届け出が受理されると、受理された日が法的に結婚した日つまり正式な婚姻日になります。
役所側の処理が終了すれば、戸籍上も正式に結婚状態となり、新しい戸籍が編成されます
届け出の際に婚姻届受理証明書を取得したい場合は、申請と手数料が必要です。
それらの証明書は、改姓の手続きやパスポート更新などに使える必要な証明書なので、使う予定のある人は確実に取得しておきましょう。
流山市での婚姻届に必要な書類一覧

身分証明書類(運転免許・マイナカード等)
流山市での婚姻関係の届出には、本人確認書類の提示が必須です。
身分証明書の提示がない場合、手続きが一時停止されることもあります。
次の身分証明書のうちどれかを持って行きましょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(顔写真あり)
- パスポート
- 保険証+補足書類(光熱費の請求書など)
いずれも有効期限内の実物が必要です。
手続きをする人が片方だけの場合でも、両者分の本人確認書類を求められることがあるため、二人分を持って行くと確実です。
戸籍の謄本が必要とされる状況とは
婚姻届を出す場所が本籍地以外の役所の場合、戸籍謄本を添付しなければなりません。
届け出をする役所側で届け出人の戸籍を確認作業を行うためです。
戸籍謄本は、次の方法で取得できます:
- 本籍地の市区町村役所の窓口
- コンビニ交付(マイナンバーカード利用)
- 郵送手続き(発行に時間がかかる)
注意すべき点としては、戸籍抄本ではなく戸籍謄本(全部事項証明)を求められるため、間違えて抄本を出さないよう注意が必要です。
証人の記入欄と証人選びの注意点
婚姻届を提出する際には、流山市でも証人2人のサインと印鑑が必要となります。
これは、結婚の意思表示を証明するために必要な法的要件です。
婚姻届に記入する証人には次のような要件があります:
- 18歳を超えていること
- 日本国内に住所があること(外国籍の場合は要相談)
- 家族や知人、会社の同僚などでも可
ただし、記載に不備があると婚姻届が却下される場合もあります。
住所や戸籍地、署名の文字、印鑑忘れなど、しっかり確認したうえでお願いしましょう。
外国人との結婚に必要な書類
外国人との結婚の場合には、日本人同士の結婚とは異なる手続きや書類が必要です。
主な必要書類には以下の書類が含まれます。
- 婚姻要件具備証明書(母国の大使館または領事館で発行)
- 外国人の本人確認書類(パスポート)
- 翻訳文(外国語書類には必須)
また、相手国にも婚姻を届け出る必要な場合があるため、両国の婚姻制度を調査しておくことが望まれます。
国の制度によっては日本での婚姻を認めるためにさらなる書類が必要となる場合もあります。
流山市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚にともなう名字の変更届
婚姻の届け出を提出する際、夫婦のどちらかの姓を選択します。
その影響で、戸籍の名字が変更される側は、手続き上多数の名義変更を済ませる必要があります。
法律の上では結婚に際して夫婦で別の名字にはできないため、片方の姓に統一する必要があります。
いったん決めた姓を再度変えるのはとても難しいので、十分に話し合って選びましょう。
住民票を変更する手続きと気をつけること
結婚したあとに住所に変更があるときは流山市においても14日間以内に転居等の届出を出さなければなりません。
転入の届け出・転居の届け出・転出の届け出などがあり、引っ越しの内容に応じて必要な手続きが変わります。
とくに次のようなことにご注意ください:
- 住民票に記載される氏名に変更があるときは婚姻届の受理後でないと変更できない
- 世帯主変更の届け出が必要な場合もある
- 転出→転入の順で届け出を行う(転出届には婚姻予定の記載欄がある)
マイナンバーカード・健康保険証などの変更
氏名や現住所が変わった場合、マイナンバーカード・健康保険証、金融機関口座、年金手帳など、さまざまな書類の修正を済ませる必要があります。
特にマイナンバーカードは、住民票変更の際に更新が必要で、顔写真入りの新しいマイナンバーカードとして再発行されます。
健康保険の変更は職場経由で手続きすることが多いため、勤務先の担当窓口に確認をとりましょう。
運転免許証や銀行口座の名義変更も確実に
名字を変えたあとにうっかりしやすいのが運転免許証や銀行口座の名義変更です。
これらは身分証明書として使う機会が多いため、できるだけ早く名義変更の手続きを済ませておくことが望ましいです。
取引先銀行によっては戸籍謄本の写しや住民票の提出が求められることもあるので、婚姻後の1週間から2週間以内に変更をまとめて進めるのがおすすめです。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

勤務先への報告と扶養の登録
婚姻したことを勤務先に伝えることで家族手当や交通費の変更、健康保険の扶養登録などが可能になります。
申請の方法は勤務先によって異なるため、できるだけ早く人事課や総務課に確認しておきましょう。
とくに配偶者を扶養として登録する場合は収入要件や生計の詳細などを確認されるため、書類を整えるのに時間が必要なこともあります。
年金・税金関係の名義変更手続き
婚姻後の税務・年金関連の変更手続きも忘れることが多いです。
流山市では、次のようなものがあります。
- 国民年金の第3号被保険者への変更(配偶者の扶養対象となる場合)
- 配偶者控除の届け出
- 住所や氏名の修正届出(地域の税務署と管轄の年金事務所)
これらの手続きは税額と将来の年金額に直接関わってくるので、早めに手続きしましょう。
パスポートの記載内容の変更
旅行で海外に行く予定があるならパスポートの名義変更も必要です。
婚姻後に氏名が変わった場合は、次の方法のどちらかで手続きを行います。
- 記載事項変更旅券を申請(残りの有効期間が長い場合)
- 再度パスポートを申請(有効期間が短い場合)
航空券の情報とパスポート上の氏名が同じでないと飛行機に乗れないことがあるため、結婚後に海外旅行を計画している方は注意しなければなりません。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

先に把握しておきたい内容
婚姻届をスムーズに提出するには、提出予定の役所の情報を先に調べておくことが重要です。
特に知っておくとよいのは下記のポイントです。
- 申請する役所の営業時間と時間外受付の有無
- 記載例
- 必要な書類のリスト(戸籍謄本、本人確認書類など)
- 姓の変更があったあとに行うべき手続きの順序
役所のホームページや電話で直近の情報を入手しておくと、不備を未然に防ぐことができます。
二人で確認すべき項目とは
婚姻届はふたりで記入する書類ですが細部の点で食い違いがあるとトラブルになる可能性もあります。
次の内容は早めに確認し合っておきましょう。
- どちらの姓にするか
- どこに住むかや本籍地の場所
- 新居の準備と引っ越し予定日
- 各種手続きの役割分担
特に名字を決めることは今後に関わってくるためお互いの意思を受け止め合いながら決定するのが重要です。
提出直前の最終確認項目
結婚届を出す直前には次の点を見直しましょう。
- 名前や住所に書き間違いがないか
- 婚姻日の記載が正確に記入されているか
- 証人の記入欄が漏れなく記入・押印されているか
- 必要書類(戸籍謄本・本人確認書類など)が不足なく揃っているか
記入ミスがあると婚姻届が受理されないことがあるので、事前のチェックはしっかり行い、できれば第三者の目で確認してもらうと確実です。
流山市の結婚手続きでよくある疑問(Q&A)

婚姻届はいつから提出できる?
婚姻届は、結婚予定の日から提出ができます。
未来の日付を設定して事前申請はできませんが「この日に提出したい」と考えている場合はあらかじめ用意をしておくと安心です。
届け出の日が記念日になるケースも多く、よく選ばれるぞろ目の日や11月22日(いい夫婦の日)などの日には、流山市でも、役所が混雑するケースもあるためあらかじめ書類を用意しておくとスムーズです。
休日や時間外でも出せる?
ほとんどの役所では役所が閉庁していても婚姻届の受付が可能です。
ただし、休日や夜間は時間外窓口での受付になるため、その場で職員の方がすぐに確認できません。
したがって、正式な受理の確定は次の開庁日となり、結婚日はあくまで受理日が記録される点に気をつけてください。
狙った日にしたい場合は流山市でも、平日中の開庁時間内に提出するのが間違いありません。
婚姻届の証人は親以外でもいいの?
婚姻届に必要な証人として必要な2名は親でなくても構いません。
成人していれば、親しい友人・同僚や上司など証人として有効です。
ただし、名前や住所、本籍などの記入ミスがないようにするため、信用できる相手にお願いするのが安心といえます。
親を証人にする場合、印鑑の押し方や書き方について事前に説明しておくとスムーズです。
離れて暮らす親からは郵送で記入してもらうこともできますが書き損じに注意しましょう。
婚姻届が受理されないことがあるの?
婚姻届が受理されない主な理由は、記載ミスや提出書類の不足、法律の条件を満たしていない場合です。
流山市でも、ありがちなのは以下のような状況です。
- 証人の印鑑がないまたは誤記がある
- 戸籍謄本の添付を忘れた(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年者の婚姻で親権者の承諾書がない
- 申請内容に不整合がある(住所や本籍地)
届出が通らなかったときは役所から本人に連絡が来て修正を求められます。
その際は速やかに対応し、再度提出手続きを進めましょう。
まとめ|結婚の手続きは事前の準備がポイント

結婚に関する手続きは単なる形式的な作業ではなく、これからのふたりの人生を正式にスタートさせる大切なステップになります。
婚姻届を提出するだけだと思われがちですが婚姻前後の書類・手続きは流山市でも予想以上に多く、準備不足だと手続きのやり直しにもつながります。
とくに名前変更にともなう影響は住民票および運転免許証やマイナンバーカード、金融機関口座、健康保険や会社関係にも関わり、一気に終わらせるのは負担が大きいです。
計画的に進めて、段階的に着実に手続きを進めましょう。
新たな夫婦生活の始まりを心地よく始めるためにも、この記事をチェックリスト代わりにしながら、ぬかりなく備えていきましょう。
















