八幡浜市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ支援する制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
八幡浜市の母子手当は、父母の離婚や死別などが原因で父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には八幡浜市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る方でも対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、八幡浜市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な八幡浜市の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、学業関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
八幡浜市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準より少ないなど非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば健康保険、介護保険とかNHK受信料等について減免されたり不要になるなどのサポートが手厚くなります。
以下の場合は八幡浜市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額が基準の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例えば単身の方ならば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、八幡浜市でおもに働いている母親が出産する場合に適用される手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人のうち出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに産休をとった方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与をもらった場合は出産手当金が給付されないこともあるので注意してください。双子以上の多胎では出産前の98日までが対象です。
最初に、一か月の給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日以前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
愛媛県八幡浜市では別れる夫婦が多くなるに伴って、母子家庭の数も増えています。不景気が継続し、生活費が不足する母子家庭がたくさんいます。
愛媛県八幡浜市も含めて都道府県や市町村により母子家庭に向けてたくさんの給付金や補助金が設置されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大部分のケースで受けられます。加えて、以前は母子家庭のみが受給できた児童扶養手当てがシングルファザーももらう資格があることになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している自治体も多いです。小学生や中学生に対して給食費とか修学旅行費等をサポートする就学援助制度等母子家庭を給付する補助金、優遇制度は多くなってきています。
こうした給付金、補助金などは愛媛県八幡浜市も含めて都道府県や市町村によりまちまちですので問い合わせすることが一番です。
関連地域 喜多郡内子町,東温市,伊予郡松前町