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本八幡の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



本八幡の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは?

本八幡の住居確保給付金は、生活困窮で、住居を失うおそれのある人向けに家賃に相当する額を支払う制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、地方自治体によって執行されています。

始まりはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として創設されましたが、いっそう制度が改良され、現在の形になっています。

おもに離職等により収入が途絶えてしまったり、足りなくなって家賃の支払いが難しくなった人が対象者です。

とくに、コロナ禍においては収入が激減してしまった方が多くなり、受給者についても増加しました。

住まいを維持することは、日常生活の安定に直結するため本八幡のこの制度は経済的に困難な人には多大な援助となってきます。



本八幡の住宅確保給付金を受給する条件とは

本八幡の住宅確保給付金の制度を利用するためには条件を満たす必要があります。

収入についての条件

直近の世帯の月収が、「市町村民税の均等割で非課税の金額の1/12」に「定められた家賃上限額」を上乗せした金額より下であることが前提になります。

この額より多くなると対象から外れます。

収入の減少が直近の事である

収入がないことの他にも収入が減ってしまって生活が難しくなった事が直近であることが前提になります。

失職や収入の減少から二年以内で、住居を失くしそうな状態に置かれていることが前提です。

貯蓄額における条件

世帯の貯蓄の金額についても基準が設けられていて決められた金額より多い預貯金がある人は支給の対象外です。

つまりは、本八幡でも、一定の貯蓄がある人は、それを使用するのが優先となります。

就職活動をする意思があること

就職活動をする意思があることも必要です。

対象となるためにはハローワークなどにおいて就活を行うことが義務付けられています。

本八幡の住居確保給付金の制度は、単純な家賃補助のみでなく、自立していくための仕組みになっています。

申請する人が世帯において主たる生計維持者である

申請する人が世帯において主たる生計維持者であることが必要になります。

つまりは、世帯において主として収入を得ている人が申請者とならなくてはなりません。



本八幡の住宅確保給付金でもらえる金額

本八幡の住宅確保給付金で支給される金額というのは家族の人数と地域で異なります。

家賃の平均が高い地域においては額も高くなってきます。

単身ならばだいたい4万円から5万円程度2人以上の家族であれば約6万円から7万円ほどが支払いの上限額となるケースが多くなっています。

受給期間は原則として3か月ですが延長も可能になります。

延長については二回まで認められ、最長で9か月の間受給が可能です。

延長する時には、就活をしていることや収入などの基準に当てはまるか調べられます。

そういうわけで、すべての方が延長可能というわけではありません。



本八幡の住宅確保給付金の手続きの流れ

本八幡の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、最初に自治体の窓口にて申請書類を提出していきます。

申請には本人確認書類や収入や資産の状況を証明する書類や家賃の支払いに関する書類等を準備します。

自治体にもよりますが、申請のときにハローワークに登録をする必要がある場合もあります。

手続きの後、書類審査が行われて、審査が通れば支給開始です。

支払いについては普通は申請者ではなく、家主や管理会社に直接振り込まれます。

したがって、給付金を他のものには使用できないです。

受給している間は、定期的に職探しについての報告が不可欠です。

この報告を行わないでいると本八幡でも受給が停止される場合もあるため注意してください。

さらに、収入状況が改善してきたときには早急に自治体へ報告する必要があります。

報告を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は、不正受給となされて、後々返還しなければなりません。



本八幡の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金は、生活が困窮した時に家を確保する役立つ制度になりますが、本八幡でも、すべての人が使用できるわけではありません。

申請の際に一定以上の蓄えを持っている方は対象外となります。

加えて、持ち家に住んでいる人は対象外で、賃貸住宅であることが不可欠になります。

つまりは持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活困窮した方は除かれます。

仕事を探す意思がない方も適用外ですので、年金だけで生計を維持している高齢者も対象にならないことが多いです。

本八幡の住居確保給付金は、仕事をする意欲を持っていつつも経済的に厳しい状況の方を支援するための制度です。