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本八幡の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 本八幡での婚姻届の提出方法と流れ
- 本八幡での婚姻届に必要な書類一覧
- 本八幡での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 本八幡の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
本八幡での結婚の手続きって何をするの?

本八幡における結婚のための手続きは婚姻届の提出が主な内容
結婚に際しての手続きの中でも最も基本で重要なのが婚姻届の提出といえます。
法律上の結婚が成立する瞬間とは、結婚式のときでも、両家の顔合わせが終わった時でもありません。
役所へ婚姻届を出して、正式に受理されたときに初めて、夫婦として法的に婚姻が成立します。
つまり、長期間一緒に暮らしていても、結婚届を出していなければ法的には夫婦とみなされません。
結婚するにあたっての準備はさまざまありますが、この婚姻届の提出こそがまさしくすべての始まりとなります。
民法上の結婚の成立に必要な要件とは何か
役所に婚姻届を出せば、どんな場合でも婚姻が成立するとは言いきれません。
法令では婚姻の条件が規定されており、それをクリアしていないと、本八幡でも婚姻届を出しても受理されない可能性もあります。
代表的な法的要件は以下のとおりです。
- 婚姻当事者の意思の一致があること
- 既婚者でないこと
- 法律で定める年齢に達していること(18歳以上である必要あり)
- 親族間の婚姻でないこと
- 自己判断が可能であること(認知症などは要注意)
以上のように、結婚とは手続きだけで完結せず、法律上の基準を満たして初めて認められる制度です。
戸籍の状態変化にともなう影響
本八幡にて結婚が受理されると、戸籍に変更が加わります。
原則としては新たな戸籍が編成され、筆頭者としては夫もしくは妻となります。
どちらの苗字にするかで、筆頭者や戸籍の内容も変わるため、注意深く選ぶ必要があります。
一例としては、妻が夫の姓を名乗る場合、夫が戸籍の代表者となる新たな戸籍が作られます。
逆に、夫が妻の苗字にした場合は、妻を筆頭者とした戸籍が編成されます。
夫婦のどちらかの本籍をそのまま新しい本籍にするか、別の場所にするかも選択可能です。
戸籍というものは、出生から死亡までの重要な事項を生涯にわたって記録する大切な公式な記録です。
将来的な申請(相続・パスポート取得・年金関係など)にも影響するため、新しい本籍地の選び方や戸籍の管理には慎重な判断を要します。
本八幡の婚姻届の提出方法と流れ

婚姻届はどこでも提出できる?提出先と受付の時間帯
婚姻届は、全国どこでも受け付けてもらえます。
本八幡でなくても、ふたりの本籍地でなくても、住んでいる場所以外でも、提出可能です。
例えば旅行先の市役所で提出するという夫婦もいます。
提出先の例
- 今住んでいる地域の役所
- 将来の住居地の役所
- 本籍がある役所
また、行政窓口の営業時間外(夜・土日祝など)でも時間外窓口で届け出できることも多く、終日対応している市区町村もあります。
ただ、休日提出の場合は即日処理されない場合があるので、法的な受理日が翌営業日扱いになる場合も。
大切な日に届けたい場合は、前もって窓口で確かめておくのが無難です。
記入ミスに注意!婚姻届を書く際のポイント
婚姻届は、本八幡だけでなく、全国統一の様式で、行政の窓口やインターネット上で取得可能です。
自治体によっては、オリジナル仕様の婚姻届を配布しているところもあり、記念アイテムとして注目されています。
必要な記載項目は以下のような項目です:
- 当人の名前・生年月日・本籍地
- 現住所・職業
- 氏の選択(どちらの姓にするか)
- 両親の名前
- 同居を始めた日
- 初婚か再婚か
- 証人2人の署名と印鑑
注意すべき点は、記入ミスや印鑑の押し忘れ、証人の記入ミスです。
とくに証人欄の記入ミスで不受理となることは本八幡でもしばしばあります。
役所に出す前にかならず婚姻当事者同士で書いた内容を点検しましょう。
提出後の手続きの流れおよび婚姻成立日
結婚の届け出が認められると、受理された日が法律上の結婚日=婚姻成立日となります。
役所による処理が終わると、正式な戸籍上でも正式に夫婦となり、新たな戸籍が作られます
提出時に婚姻届受理証明書を取得したい場合は、申請と料金がかかります。
これらの書類は、名前を変える手続きやパスポート手続きなどで使える重要書類なので、必要な方は確実に取得しておきましょう。
本八幡での婚姻届に必要な書類一覧

本人確認用書類(免許証・マイナカードなど)
本八幡での婚姻の届け出時には、本人確認のための書類が必要です。
証明書を提示しないと、その場で受理されないこともあります。
以下のいずれかを持って行きましょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(顔写真あり)
- パスポート
- 健康保険証+補助書類(公共料金の領収書など)
どの書類も有効期限内の実物が必要です。
届け出の本人が一人のみの場合でも、両者分の本人確認書類を必要とされることがあるので、両名分を用意しておくと安心です。
戸籍謄本が必要な場合とは
婚姻の届け出を行う役所が本籍とは異なる市区町村である場合、戸籍謄本の提出が必要です。
提出先の役所で提出者の戸籍内容を確認するためです。
戸籍謄本は、下記の方法で取得できます:
- 本籍のある自治体の窓口
- コンビニでの取得(要マイナンバーカード)
- 郵送での請求(数日かかる)
重要な注意点は、戸籍抄本ではなく戸籍謄本(全部事項証明)を求められるため、間違えて抄本を出さないよう注意が必要です。
証人欄への記入および証人選定時の注意
婚姻届の記入には、本八幡でも証人2名の署名と押印が必須です。
これは、結婚の意思表示を確認するために必要な法的要件です。
婚姻届に記入する証人には次の基準があります:
- 成年(18歳以上)であること
- 国内に住所を有していること(外国籍は相談が必要)
- 親族・知人・同僚などであれば誰でも可
注意点として、記入ミスがあると婚姻届が却下される場合もあります。
記入する住所・本籍、記載した名前、印の押し忘れなど、念入りに確認してから頼むようにしましょう。
外国の方との婚姻に関する必要書類
外国人との結婚の場合には、日本人同士の結婚とは異なる追加の書類や手続きが必要です。
主な必要書類には次の書類が該当します。
- 母国発行の婚姻要件証明(大使館・領事館)
- パスポート(外国人側)
- 日本語への翻訳文(必須)
さらに、相手の本国にも結婚を届け出る必要なこともあるため、双方の法制度をあらかじめ把握しておくことが大事です。
国によっては日本の結婚を有効とするために別途書類を要求されることもあります。
本八幡での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚に際しての姓を変える手続き
婚姻届を提出する場合、どちらかの名字を選択します。
その影響で、戸籍の名字が変更される側は、その後多くの名義変更を進める必要があります。
法律の上では婚姻にあたって夫婦で別の名字にはできないため、どちらかの姓に揃える必要があります。
いったん決めた姓を変えるのは容易ではないので、慎重に相談して決めましょう。
住民票変更の手続きと注意事項
結婚したあとに住所に変更があるときは本八幡においても14日間のうちに住民票の異動届を出さなければなりません。
転入の届け出・転居の届け出・転出の届け出などがあり、引っ越しの内容に応じて必要な手続きが変わります。
とくに次のようなことにご注意ください:
- 住民票の名前が変更となるとき婚姻届の受理後でないと変更できない
- 世帯主変更の届け出が必要になることもある
- 転出してから転入の順に手続きを行う(婚姻予定を書く欄が転出届にある)
マイナンバーカード・健康保険証などの変更
氏名や居住地に変更が生じた場合、マイナンバーカード・健康保険証や銀行口座、年金手帳など、さまざまな書類の修正が必要になります。
なかでもマイナンバーカードは、住民票変更の際に変更手続きが必要で顔写真入りの新しいマイナンバーカードが再発行されます。
健康保険は職場経由で届け出ることが多いので、職場の事務担当者に確認をとりましょう。
運転免許証や銀行口座の名義変更も忘れないように
名字を変えたあとに忘れやすいのが運転免許証や金融機関の口座の名義変更になります。
これらは本人確認書類として使う機会が多いため、なるべく早く必要な手続きを済ませておくことがおすすめです。
利用している銀行により結婚後の戸籍謄本や住所証明書の提出が必要なこともあるので、結婚後の1〜2週間のうちに変更をまとめて進めるのがよいです。
本八幡の結婚手続きでよくある質問(Q&A)

婚姻届はいつ出せる?
婚姻届は、結婚するその日から提出ができます。
将来の日付を指定して予約することはできませんが、「この日を記念日にしたい」と考えている場合は事前に準備を進めておくと安心です。
提出した日が記念日になるカップルも多く、よく選ばれるぞろ目の日やいい夫婦の日などの日には、本八幡でも、役所が混雑するケースもあるためあらかじめ記入しておくとよいでしょう。
土日祝や時間外でも提出可能?
大半の自治体では役所の閉庁時間でも届け出が可能です。
注意点として、休日や夜間は時間外受付窓口での対応となることから、その場で役所の職員がすぐに確認できません。
したがって、正式な受理の確定は翌開庁日に処理され、結婚日はあくまで届出が受理された日が婚姻日になる点を理解しておきましょう。
日付にこだわる場合は本八幡でも、平日中の開庁時間内に申請するのが一番安心です。
婚姻届の証人は親以外でもいいの?
婚姻届に必要な2人の証人は親でなくても構いません。
成人していれば、仲の良い友達・職場の同僚や職場の上司など証人として有効です。
ただし、名前や現住所、本籍地などを書き間違えないようにする必要があるため、信用できる相手にお願いするのが安心といえます。
親に頼む場合、署名の仕方や内容記載について事前に説明しておくとスムーズです。
実家の親が遠方の場合は郵送で記入してもらうのも可能ですが書き損じに注意しましょう。
婚姻届が受理されないケースは?
婚姻届が不備とされる主なケースは記載内容の不備と添付書類の不足、法的に認められない場合になります。
本八幡でも、ありがちなのは以下のような状況です。
- 証人の署名や押印がないまたは不備がある
- 戸籍謄本の添付を忘れた(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年が結婚する場合で親の承諾書が提出されていない
- 記載内容に矛盾がある(住所や本籍地)
受理不可とされた場合には窓口から本人に通知があり修正するよう言われます。
修正依頼があったらできるだけ早く対応し正しい内容で再申請しましょう。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

事前に調べておくと安心な事項
婚姻届をスムーズに出すためには提出予定の役所の情報をあらかじめ調べておくことが大切です。
とくに確認しておきたいのは以下の点です。
- 届け出先の自治体の開庁時間や夜間対応の可否
- 書類の記入例
- 必要な書類のリスト(戸籍謄本や身分証明書など)
- 結婚で姓が変わったあとに行うべき手続きの順序
役所の公式ページや電話で最新の情報を調べておくことで不備を未然に防ぐことが可能です。
二人で確認すべき項目とは
婚姻届はふたりで出す書類ですが細かい点で思い違いがあると問題が起きるケースもあります。
以下のような点は前もって共有しておきましょう。
- どちらの名字にするか
- 住む場所や本籍地の場所
- 引っ越し先の準備や引っ越し予定日
- 扶養などの手続きについての分担
特に名字を決めることは今後に関わってくるためふたりの考えを受け止め合いながら話し合うことが重要です。
届け出前の最終チェック項目
婚姻の届け出をする前には以下を確認してください。
- 名前や住所に間違いがないか
- 記入した日付が正しい日付になっているか
- 証人の記入欄がきちんと記入・捺印されているか
- 添付書類(戸籍謄本・本人確認書類など)がきちんと準備できているか
記入ミスがあると届出が不受理となる恐れがあるので、最後の確認を忘れず、余裕があれば他の人にも見てもらうと安心です。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

勤務先への届出と扶養の申請
婚姻したことを勤務先に伝えることで配偶者手当や通勤手当の変更、健康保険の扶養登録などが申請できるようになります。
必要な手続きは職場ごとに異なるため早めに人事部門などに確認しておきましょう。
特に配偶者を扶養として登録する場合は所得の条件や実際の生活状況などを確認されるので、証明書類の準備に時間が必要なこともあります。
年金ならびに税務関連の名義変更手続き
結婚してからの年金・税にかかわる手続きも後回しになりがちです。
本八幡では、以下のような手続きが必要です。
- 国民年金の第3号被保険者への変更(配偶者の扶養に入る場合)
- 配偶者控除の届け出
- 名前と住所の変更手続き(税務署および年金事務所)
これらの手続きは納税額や将来の受給金額に影響を与えるため、後回しにせず対応しましょう。
パスポートの情報変更
海外渡航を予定している場合はパスポートの名義変更も必要になります。
結婚した後に氏名が変わった場合は、以下のどちらかの方法で変更します。
- 記載事項変更旅券を受け取る(有効な期間が長いとき)
- 再度パスポートを申請(有効期間が短い場合)
航空チケットとパスポート上の氏名が異なる場合は搭乗拒否となる可能性があるため、婚姻後に海外に行く予定のある人は気をつける必要があります。
まとめ|結婚の手続きは事前準備がポイント

婚姻に関わる手続きは表面的な処理ではなく、これから始まる人生を法的にスタートさせる大事な節目です。
婚姻届を提出するだけと感じる人もいますが婚姻前後の書類・手続きは本八幡でも思ったよりも多く、事前準備が甘いと手続きのやり直しにもなります。
特に氏名の変更に関する影響は、住民票および運転免許証やマイナンバーカード、銀行口座、健康保険や勤務先など幅広く、一度にすべてを済ませるのは大変です。
段取りを考えて、一歩ずつ手続きを一歩ずつ進めましょう。
ふたりの門出をいい形で始めるためにも、この記事を使って一つずつ確認しながら、ぬかりなく備えていきましょう。
















